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福岡県の最低賃金が改定されました

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年11月2日更新

福岡県の最低賃金

平成23年10月15日から、時間額695円に改定されました。

●福岡県内の事業場の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含む全ての労働者)に支払わなければなりません。

●下欄の事業場では、特定(産業別)最低賃金も適用されます。
  複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。

●最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
  具体的には、実際に支払われている賃金から、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、残業手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金を除外したものが対象となります。

●日給の場合は【日給÷1日の所定労働時間】、月給の場合は【月給÷1箇月平均の所定労働時間】で比較してください。

福岡県特定(産業別)最低賃金

福岡県特定(産業別)最低賃金
最低賃金名1時間効力発生日
福岡県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金

824円

平成22年12月10日

福岡県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業最低賃金

782円

平成22年12月10日 

 福岡県輸送用機械器具製造業最低賃金

 805円

 平成22年12月10日

 福岡県百貨店、総合スーパー最低賃金

 755円

 平成22年12月10日

 福岡県自動車(新車)小売業最低賃金

 797円

 平成22年12月10日

 福岡県各種商品小売業最低賃金

710円

平成14年12月10日(※)

※各種商品小売業最低賃金については、平成15年以降、金額が改定されておりません。

●上記の特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、
  平成23年10月15日から改定されている福岡県最低賃金(1時間695円)が適用されます。

◆問合せ先◆
福岡労働局労働基準部賃金課(電話番号:092-411-4578)