セーフティネット保証制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月1日更新
セーフティネット保証制度のお知らせ
市では、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、セーフティネット保証制度を利用するために必要な中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定を行っています。
※ただし、市による認定は、信用保証協会による保証や金融機関による融資を確約するものではありません。別途、信用保証協会や金融機関による審査があります。
セーフティネット保証(5号)の認定について
認定対象者
法人の場合:糸島市内に主たる事業所(登記の本店所在地)がある中小企業者
個人の場合:糸島市内に主たる事業所がある中小企業者(市外居住者も含まれます)
個人の場合:糸島市内に主たる事業所がある中小企業者(市外居住者も含まれます)
認定要件
国の指定業種で以下のいずれかの要件等を満たす中小企業者
(イ)売上高の減少
最近3ヶ月間の平均売上高などが、前年の同時期に比べて5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇
製品等原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品価格等に転嫁できていないこと。
(ニ)申請者が、円高の影響により、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
※詳細はお問合せください。
(イ)売上高の減少
最近3ヶ月間の平均売上高などが、前年の同時期に比べて5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇
製品等原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品価格等に転嫁できていないこと。
(ニ)申請者が、円高の影響により、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
※詳細はお問合せください。
申請に必要な書類等
◆5号認定申請書(信用保証申込書と同一の印(実印)が押印されたもの)1部
◆指定業種のわかる書類(登記簿謄本、許可証、確定申告書など)
◆最近3ヶ月及び前年同時期の売上等がわかる書類(試算表、決算書、確定申告書など)
◆(ロ)の申請の場合は、直近1ヶ月及び前年同期の原油等の仕入単価(請求書、伝票等)と最近3ヶ月及び前年同時期の原油等の仕入価格がわかる書類も必要。
◆(二)の申請の場合は、売上高等申告書が必要。
※申請書以外は写し(コピー)可
◆指定業種のわかる書類(登記簿謄本、許可証、確定申告書など)
◆最近3ヶ月及び前年同時期の売上等がわかる書類(試算表、決算書、確定申告書など)
◆(ロ)の申請の場合は、直近1ヶ月及び前年同期の原油等の仕入単価(請求書、伝票等)と最近3ヶ月及び前年同時期の原油等の仕入価格がわかる書類も必要。
◆(二)の申請の場合は、売上高等申告書が必要。
※申請書以外は写し(コピー)可
