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がんばる中小企業者応援補助金のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月1日更新

糸島市がんばる中小企業者応援補助金制度を利用してみませんか?

 市では、商工業の活性化を図るため、新商品の開発や新たな販売方式の導入など、積極的に経営革新に取り組むやる気のある事業者の皆さんを応援する補助金制度を準備しました。

 補助金制度の概要は、次のとおりです。
 皆さんの積極的な活用をお待ちしています!


補助対象者

 補助金の交付対象者は、市内で商工業を営む中小企業基本法に定める中小企業者で、市税の滞納がない事業者です。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う事業者や、市長が不適当と認める事業者は対象となりませんので、ご注意ください。

補助対象となる事業の種類や内容など

  1. 新商品の開発又は生産に関する事業
  2. 新役務の開発又は提供に関する事業
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入に関する事業
  4. 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動に関する事業
  5. 上記の事業に係る店舗の改装等に関する事業

◆補助金の補助率、補助限度額
  事業実施に直接必要な経費のうち、50%(限度額10万円、ただし5.店舗の改装等に関する事業については限度額20万円

  なお、事業者が経営革新計画の承認を受けている場合は、事業実施に直接必要な経費のうち、80%(限度額20万円、ただし5.店舗の改装等に関する事業については限度額30万円

●経費として認められるもの
  事業の実施に直接必要な経費のみが対象となります。
(例)講師に対する謝礼、研修会への参加費用、新商品開発のための原材料費、マーケティング調査実施の委託費、新商品のための広告宣伝費、新たな販売方式を導入するための店舗改修費用、インターネット通販を開設するための費用など。
  その他にも、事業内容によって認められる経費もありますので、お問い合わせください。

■補助対象の条件
  平成24年4月1日以降に事業を開始し、平成25年3月31日までに事業を完了することが、補助金交付の条件となります。

補助金の申請手続き

◆申請手続きの流れ
  下記の書類を準備し、商工観光課へ提出してください。

  1. 糸島市がんばる中小企業者応援補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第1号添付書類)
  3. 収支計画書(様式第1号添付書類)
  4. 市税に滞納がないことの証明(収税課・総合窓口課で申請してください)
  5. 見積書(コピー可)
  6. その他事業内容がわかる書類

 

提出された書類を市で審査し、補助金を交付するかどうかの決定を行います。

決定後、補助金交付の可否を市から通知しますので、交付決定であれば事業を開始していただきます。
なお、事業実施に際し、必要であれば補助金を先払い(概算払い)することもできます。
⇒ 糸島市がんばる中小企業者応援補助金概算払請求書(様式第4号)

※何らかの理由で、交付決定後に事業の実施内容に変更が生じた場合、別途申請手続きが必要です。
  事業内容に変更が生じた場合 ⇒ 糸島市がんばる中小企業者応援補助金変更・中止承認申請書(様式第5号)
  事業を中止する場合(未実施) ⇒ 糸島市がんばる中小企業者応援補助金交付申請取下書(様式第3号)
  事業を中止する場合(実施中) ⇒ 糸島市がんばる中小企業者応援補助金変更・中止承認申請書(様式第5号)

◆事業完了後
  事業を完了後(事業は、必ず会計年度中に完了していただく必要があります)、実績の報告を市に行っていただきます。
⇒ 糸島市がんばる中小企業者応援補助金実績報告書(様式第7号)
   事業報告書(様式第7号添付資料)
   収支報告書(様式第7号添付資料)
   領収書(事業にかかった費用全てについて、提出が必要です。コピー可)
   写真やその他事業の成果がわかる書類

  実績報告を確認後、市から確定通知を送付します。
  補助金を概算払いで請求していない場合は、確定通知後、補助金の請求を行っていただきます。
※補助金を概算払いで請求した場合において、確定金額が交付金額を下回っていた場合、差額を返還していただくことになります。