ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 人権政策課 > 専修学校等技能習得資金の貸付について

専修学校等技能習得資金の貸付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年1月13日更新

新規募集要項

 糸島市では、経済的な理由により専修学校等での修学が困難な方に対して、技能習得資金を無利子で貸与しています。

対象となる方

 糸島市内居住の中学校・高校の新規卒業者および当該年度の高校中退者で、次のア~エのいずれかの世帯に属する方
ア.生活保護法に基づく保護を受けている世帯
イ.地方税法の規定により市民税が課税されていない世帯
ウ.地方税法の規定により市民税が減免されている世帯
エ.世帯の収入が生活保護基準額の1.5倍以下の世帯

対象となる学校

専修学校
(1)専門課程(修業年限1年以上2年未満のもの)
(2)高等課程(修業年限2年以上の学科については技能重視の学科のみ)
(3)一般課程
各種学校(修業年限1年以上のもの)
※職業に必要な技術・技能の習得を目的とした学科に限ります。
 詳しくはお問い合せください。

技能習得資金の種類と額

○修学資金(月額)
 専門課程53,000円 その他の課程30,000円
○入校支度金(一回のみ)
 100,000円

返還期間

在学期間の3倍の期間以内(最長12年まで)

受付期間

平成23年4月5日から4月28日まで。土・日・祝日を除く8時30分~17時00分
人権政策課に申請用紙を用意していますので、ご希望の方はご来庁ください。