ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 人権政策課 > 男女共同参画社会推進条例

男女共同参画社会推進条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年12月20日更新

男女共同参画社会推進条例を制定

市では、男女が、性別にかかわりなく、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、 対等なパートナー(構成員)として共に参画することができる男女共同参画社会の形成を推進するために、この条例を制定しました。

■男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進

この条例は、男女共同参画社会の形成に関する基本理念を定め、市と議会、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めています。

■基本理念

男女の性別を問題にしない、男女共同参画社会の形成の推進に向けての基本理念を8つ定めています。

  1. 性別による差別を禁じて個人の尊厳を重視
  2. 個性の尊重と能力の発揮
  3. 社会における制度又は慣行についての配慮
  4. 政策等の立案及び決定への共同参画
  5. 家庭生活における活動と他の活動の両立
  6. 教育の場における人権及び男女平等教育の推進
  7. 互いの身体的特徴および性に関する個人の意思の尊重
  8. 国際的な相互協力

■市と議会、市民、事業者などが協力し合って推進

条例の中では、男女共同参画の社会づくりには市と議会、市民、事業者などが一体となって取り組むことが必要だとして、それぞれの責務を明確にしています。

■男女共同参画推進強調月間

男女共同参画社会の形成についての理解を深め、取り組みへの意欲を高めることを目的に、毎年6月を推進強調月間と定めています。この期間に、市では市民や事業者と協力して啓発のための行事を行います。

■拠点施設

男女共同参画社会の形成を推進するための拠点施設「男女共同参画センターラポール」と「男女共同参画センターかがやき」を活用します。

■苦情処理

苦情処理委員に対して、苦情や救済を申し出ることができます。苦情は市民及び市内事業者などが、救済はどなたでも申し出ることができます。
【苦情】市が実施する推進施策や、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情
【救済】市内において性別による差別的取扱いや男女共同参画を阻害する要因によって、人権が侵害されたときの救済

苦情処理申出様式 [Wordファイル/35KB]
苦情処理申出様式 [PDFファイル/7KB]

■審議会

基本計画の実施状況等について意見を述べるなど、男女共同参画社会づくりの推進を図るため、男女共同参画審議会を設置しました。その計画などの調査審議や実施状況について、ご意見を聞く男女共同参画審議会を設置します。

■条例・施行規則全文

糸島市男女共同参画社会推進条例
糸島市男女共同参画推進条例施行規則