特別児童扶養手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月1日更新
精神または身体が障害の状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。ただし、所得による支給の制限があり、定められた額以上の所得がある場合は、手当が支給されません。
支給要件
日本国内に住所があり、精神又は身体に政令に定める程度の障害を有する児童を監護している父か母、又は、父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。
※次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
(1)対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
(2)対象児童が、障害を支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
(3)対象児童が、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき。
手当を受けるための手続き
手当を受けようとする人の認定請求に基づいてのみ支給します。住所地の市区町村窓口へ、必要な書類を添えて請求の手続きをしてください。請求に必要な書類は、支給要件等に応じて異なりますので、下記までお問合せください。
なお、申請にあたっては、所定の診断書が必要です。ただし、療育手帳(A判定)又は判定書(重度以上)・身障手帳(政令に定める程度以上)をお持ちの方は診断書を省略できます。
支給額(月額)
●重度障害児(1級) 1人につき 50,550円(平成23年4月分から)
50,750円(平成23年3月分まで)
●中度障害児(2級) 1人につき 33,670円(平成23年4月分から)
33,800円(平成23年3月分まで)
支給期日
4月、8月、11月の3期に、前月までの分(11月期については、8月~11月分)を支給します。
