乳幼児医療
この制度は、乳幼児の医療費の一部を助成することにより、病気の早期発見と治療を促進し、乳幼児の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。
助成を受けることができる人
糸島市内に居住し、健康保険の加入者で小学校就学前(6歳の誕生日以後最初の3月31日まで)の乳幼児。
助成対象期間
入院・外来・・・小学校就学前まで
※助成の開始期日は、出生日もしくは転入日からとなります。ただし、申請期限を過ぎた場合は、助成の対象にならない期間が発生することがあります。(下記の申請手続きを参考にしてください。)
助成対象範囲
医療機関(病院・調剤薬局等)で保険診療の自己負担相当額。
※健康診断や入院室料、薬の容器代など健康保険がきかない費用や、入院時の食事にかかる費用は助成の対象となりません。
※養育医療等(国・県の制度)にて受診する場合は、そちらが優先になります。一旦、自己負担していただいき、後日市役所に申請することによって払い戻しを受けることができます。
受診方法
県内の医療機関で受診する場合は、健康保険証と乳幼児医療証の両方を窓口に提示することにより、助成を受けることができます。なお、福岡県外の医療機関では乳幼児医療証は使用できませんので、一旦、自己負担していただき、後日市役所に申請することによって払い戻しを受けることができます。
申請手続き
乳幼児医療の助成を受ける申請が必要です。申請には下記の書類が必要になります。
《申請に必要な書類》
お子さんの名前が記載された健康保険証または健康保険の加入証明書
印鑑(認め印可)
生計維持者の所得証明書
※生計維持者は父母等のうち、最も所得が多い方になります。
※所得証明書は次の事由の両方に該当する場合のみ提出が必要です。
1 乳幼児医療対象のお子さんが3歳以上の場合
2 生計維持者が平成22年1月1日現在、糸島市に住民票がない場合。
※申請期限
出生の場合は、出生の翌日から30日以内。転入の場合は、転入月の同月内が申請期限となります。
この期限を過ぎて申請した場合は、申請月の初日からが助成の対象開始日となります。
払い戻し手続き方法
県外の医療機関で受診、他公費にて自己負担したなどの場合は、申請することにより払い戻しを受けることができます。申請に必要な書類は下記のとおりです。
《申請に必要な書類》
乳幼児医療証
健康保険証
印鑑
通帳
領収書(保険診療の内容がわかるもの)
健康保険からの支給決定通知(補装具などを作成した場合)
療養費支払証明書(医療費の申請額が1万円以上の場合)
※医療機関にて全額自己負担した場合は、まずは健康保険にて払い戻しの請求をしてください。その後に、健康保険からの支給決定通知と上記の書類を持参して、払い戻しの手続きしてください。
※補装具の払い戻しの際には、上記の書類とは別に医証・見積書・請求書が必要になります。
