母子家庭高等技能訓練促進費等給付金制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月20日更新
母子家庭の母が就職に有利な資格を取得するため養成機関で2年以上修業している場合、修業期間の後半の2分の1(最大18ヶ月)の期間に毎月訓練促進費を支給します。卒業後に一時金を支給します。
給付を受けられる方
次の全てに該当する母子家庭の母
1 市内に居住している
2 所得が児童扶養手当受給対象水準である
3 養成機関において2年以上修業予定である
4 就業または育児と修業の両立が困難と認められる
支給対象となる資格
看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士
支給額及び支給の対象となる修業期間
◎平成24年3月31日までに修業を開始した場合
| 訓練促進費 | 一時金 | /> /> /> />
|---|---|---|
市町村民税 | 月額 141,000円 | 50,000円 |
市町村民税 | 月額 70,500円 | 25,000円 |
◎平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した場合
| 訓練促進費 | 一時金 | |
|---|---|---|
市町村民税 | 月額 100,000円 | 50,000円 |
市町村民税 | 月額 70,500円 | 25,000円 |
