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母子家庭高等技能訓練促進費等給付金制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月20日更新

母子家庭の母が就職に有利な資格を取得するため養成機関で2年以上修業している場合、修業期間の後半の2分の1(最大18ヶ月)の期間に毎月訓練促進費を支給します。卒業後に一時金を支給します。

給付を受けられる方

次の全てに該当する母子家庭の母
1 市内に居住している
2 所得が児童扶養手当受給対象水準である
3 養成機関において2年以上修業予定である
4 就業または育児と修業の両立が困難と認められる

支給対象となる資格

看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士

支給額及び支給の対象となる修業期間

◎平成24年3月31日までに修業を開始した場合

支給額表 (支給対象期間は修業期間の全期間が対象です)

 

訓練促進費一時金

市町村民税
非課税世帯

月額 141,000円

50,000円

市町村民税
課税世帯

月額 70,500円

25,000円

◎平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した場合

支給額表 (支給対象期間は修業期間の全期間が対象ですが3年が上限です)

訓練促進費一時金

市町村民税
非課税世帯

月額 100,000円

50,000円

市町村民税
課税世帯

月額 70,500円

25,000円