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子ども手当(特別措置法)

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年11月1日更新
平成23年度子ども手当特別措置法が成立し、支給要件の変更が行われました。改めて支給の対象となるかどうかを確認する必要があるため、これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、全ての方の申請が必要になります。

支給対象者

糸島市内に住民票があり、中学校修了前(15歳になって最初の3月31日まで)の子どもを養育している方

※これまでと支給対象者が変わる場合があります。

  • 父と母が離婚調停中により別居している場合は、お子さんと同居している方が支給対象者となります(離婚調停中であることが確認できる書類などが必要になりますので詳しくは子ども課へお問い合わせください)

※10月分から受給できなくなる場合があります。

  • お子さんが海外に居住している場合は受給できません (3年以内の留学除く)
  • お子さんが施設に入所又は里親に委託されている場合等は受給できません(入所期間又は委託期間2ヶ月未満除く)

支給月額(平成23年10月分から平成24年3月分まで)

0歳から3歳未満      15,000円 (一律)
3歳から小学校修了前  10,000円 (第3子以降は15,000円)
中学生            10,000円 (一律)

支給月

◎平成24年2月10日 (上記支給月額に従って支給されます)
※平成23年10月7日の支給は今回の変更前の支給額ですので一律13,000円です。

申請方法 ※公務員の方は職場での手続き

  • 既に受給している方
    10月分からの子ども手当を受け取るためには、支給対象となる方かどうかの審査が必要です。これまで受け取っていた方も含め、対象のお子さんとお住まいの全ての方に、認定請求書を10月下旬頃に送付予定です。返信用封筒を同封しますので必ず申請をしてください。
    平成24年3月末(3月31日必着)までに申請をすれば10月分からの手当を受け取ることができます。
  • 10月以降に糸島市に転入した方
    認定請求が必要です。前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請すると、転出予定日の翌月分から支給されます。
  • 10月以降にお子さんが出生された方
    認定請求または増額手続が必要です。出生の翌日から15日以内に申請すると、出生月の翌月分から支給されます。
    ただし、申請が遅れた場合、申請月の翌月分からの支給になりますのでご注意ください。
    現在受給中である方にお子さんが誕生した場合は、増額の手続きになります。


※子ども手当は受給者が住んでいる市町村が支給しますので、子どもが前住所地に在住している場合でも糸島市で新たに手続きが必要です。ただし、他市町村で単身赴任中の父親が受給しているような場合は、糸島市において母親が受給することはできませんのでご注意ください。

手続きに必要な書類

1 請求者名義の通帳など振込先がわかるもの
2 請求者本人の健康保険証の写しまたは年金加入証明書(国民年金加入者は不要)
  年金加入証明書 [PDFファイル/7KB]
3 その他(請求者と子どもの住所地が別の場合)
  ・子どもと糸島市内で別居している場合 ⇒ 別居監護申立書
  ・子どもが糸島市外で別居している場合 ⇒ 別居監護申立書、子どもの世帯全員の住民票(続柄・本籍記載あり)
  別居監護申立書 [PDFファイル/10KB]
※現在手当を受給されている方で、出生などによる増額請求の場合は、口座・保険証は必要ありません。

子ども手当の趣旨にご理解をお願いします

 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
 子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
 (なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。)