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児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月1日更新

父母の離婚・父母の死亡などによって、父母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。ただし、所得による支給の制限があり、定められた額以上の所得がある場合は、手当が支給されません。

平成22年8月1日から父子家庭にも支給されるようになりました。

支給要件

次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母(父)や、母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
1 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童〔離婚〕
2 父(母)が死亡した児童〔死亡〕
3 父(母)が重度の障害にある児童〔父(母)障害〕
4 父(母)の生死が明らかでない児童〔生死不明〕
5 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童〔遺棄〕
6 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童〔拘禁〕
7 母が婚姻によらないで生まれた児童〔未婚の母子〕
※ただし、年金との併給や母(父)が婚姻関係(内縁関係含む)にある場合は手当を受けることができません。

手当を受けるための手続き

手当を受けようとする人の認定請求に基づいてのみ支給します。子ども課窓口へ、必要な書類を添えて請求の手続きをしてください。請求に必要な書類は、支給要件等に応じて異なりますので、子ども課までお問合せください。

支給期日

4月、8月、12月の3期に、前月までの分を支給します。

手当月額

  • 児童1人のとき
  1. 全部支給 41,430円 
  2. 一部支給 41,420円~9,780円の間で所得により10円単位で決定
  • 児童2人のとき
  1. 全部支給 46,430円
  2. 一部支給 46,420円~14,780円の間で所得により10円単位で決定
  • 児童3人以上のとき

 第3子以降の児童1人につき3,000円加算

(平成24年4月1日現在)

所得制限

前年の所得が所得制限限度額以上の場合、手当は支給されません。

所得制限限度額表 [PDFファイル/10KB]