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ひとり親家庭等医療

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月4日更新

この制度は、母子(父子)家庭の母(父)と児童、父母のない児童の医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。

助成を受けることができる人

糸島市内に居住し、健康保険の加入者で次のいづれかの条件に該当する母子(父子)家庭の母(父)と児童、父母のない児童。(所得制限有り)

《該当要件》
1 配偶者と離婚した(事実婚を含む)。
2 配偶者(父母)と死別した。
3 配偶者(父母)が重度の障がいがあり、その扶養を受けることができない(障がいの要件有り)。
4 配偶者(父母)の生死が1年以上明らかでない。
5 配偶者(父母)から1年以上遺棄されている。
6 配偶者(父母)が1年以上拘禁されている。
7 配偶者(父母)が海外にいるため1年以上その扶養をうけることができない。
8 母が婚姻をしないで出産した。
※所得制限(児童扶養手当と同じ)がありますので、所得状況により助成の対象にならない場合があります。

助成対象期間

扶養している児童が18歳になる年度の末日まで。ただし、年に1度の更新手続きが必要になります。 
※助成の開始期日は、要件に該当した日や転入日からとなります。ただし、要件に該当した日や転入日の翌月に申請した場合は、申請月の初日からになります。

助成対象範囲

医療機関(病院・調剤薬局等)で受診した際の医療費(保険診療分)の自己負担相当額。ただし、 下記の金額は自己負担になります。
入  院:1日当たり500円(月7日限度)
入院外:1月当たり800円を限度

※上記の金額は医療機関(薬局を除く)ごとの負担になります。
※健康診断や入院室料、薬の容器代など健康保険がきかない費用や、入院時の食事にかかる費用は助成の対象となりません。
※養育医療等(国・県の制度)にて受診する場合は、そちらが優先になります。一旦、自己負担していただいき、後日市役所に申請することによって払い戻しを受けることができます

受診方法

県内の医療機関で受診する場合は、健康保険証とひとり親家庭等医療証の両方を窓口に提示することにより、助成を受けることができます。なお、福岡県外の医療機関ではひとり親家庭等医療証は使用できませんので、一旦、自己負担していただき、後日市役所に申請することによって払い戻しを受けることができます。

申請手続き

ひとり親家庭等医療の助成を受ける申請が必要です。申請には下記の書類が必要になります。

《申請に必要な書類》
対象者の名前が記載された健康保険証または健康保険の加入証明書
印鑑(認め印可)
児童扶養手当証書または公的年金証書(遺族年金など)
戸籍謄本
所得証明(糸島市で所得の状況が確認できない場合)
その他該当要件を証明できるもの

※これらのほかにも状況によって必要な書類がありますので、まず市役所子ども課に相談してください。

払い戻し手続き方法

県外の医療機関で受診、他公費にて自己負担したなどの場合は、申請することにより払い戻しを受けることができます。申請に必要な書類は下記のとおりです。

《申請に必要な書類》
ひとり親家庭等医療証
健康保険証
印鑑
通帳
領収書(保険診療の内容がわかるもの)
健康保険からの支給決定通知(補装具などを作成した場合)
療養費支払証明書(医療費の申請額が1万円以上の場合)

※医療機関にて全額自己負担した場合は、まずは健康保険にて払い戻しの請求をしてください。その後に、健康保険からの支給決定通知と上記の書類を持参して、払い戻しの手続きしてください。
※補装具の払い戻しの際には、上記の書類とは別に医証・見積書・請求書が必要になります。