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住宅手当緊急特別措置事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年2月1日更新

住宅手当緊急特別措置事業の支給要件が緩和されました

  住宅手当緊急特別措置事業とは、平成21年10月より実施された事業であり、離職者であって就労能力及び就労意欲のある人のうち、住宅を喪失している人又は喪失するおそれのある人を対象として、原則6ヶ月間(要件を満たせば、3ヶ月の延長が可能)住宅手当を支給するとともに、住宅確保・就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行ないます。                                                                         なお、平成22年4月より支給要件が以下のとおりに緩和されました。

◎住宅手当の支給は、以下の要件全てに該当する人が対象となります。

 1.平成19年10月1日以降に離職した人。

 2.申請時に主として世帯の生計を維持している人。

 3.就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申込を行なう人。

 4.住宅を喪失している人又は喪失するおそれのある人。(喪失するおそれのある人は、下記5及び6の要件に該当し、賃貸住宅等に入居している人。)

 5.原則として収入のない人。一時的な収入がある場合には、生計を一とする同居の親族の月の合計見込収入額が次の金額未満であること。

   単身世帯…118,400円   2人世帯…172,000円   3人以上世帯…206,400円

 6.生活を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。

       単身世帯…50万円   複数世帯…100万円

 7.国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)、自治体が実施する類似の貸付又は給付等を受けていない人。

 

 【申請手続き】保護援護課窓口で制度や手続きの説明を行ないます。

 ▼問い合わせ・・・糸島市役所保護援護課  電話092(323)1111