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国民年金

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年11月1日更新

国民年金は、老後の生活や障害、死亡など不測の事故に備え、生活の安定を図る目的で国民扶助の観点からつくられた制度です。

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金などの公的年金に加入しなければなりません。国民年金に関するご相談は、市役所国保年金課または二丈、志摩各庁舎の総合窓口課までお願いします。

年金の加入者

第1号被保険者

自営業、農林水産業者及びその配偶者、学生、フリーターなど

第2号被保険者

厚生年金、共済組合加入者

第3号被保険者

厚生年金、共済組合加入者の扶養家族になっている配偶者

次のようなときには、市役所での手続きが必要

  • 20歳になったとき
  • 会社員や公務員でなくなったとき
  • 配偶者の扶養から外れたとき
  • 住所や氏名が変わったとき(第1号被保険者の人)
  • 年金手帳をなくしたとき(第1号被保険者の人)
  • 受給者が死亡したとき(厚生・共済年金は、市役所での手続きはできません)

免除制度

失業や経済的理由により保険料を納めることが困難なときは、申請して認められると、保険料の全額または一部免除が受けられます。窓口にご相談ください。原則毎年申請が必要です。

学生納付特例制度

所得の少ない学生のために、保険料を後払いにできる制度です。特例期間は4月から翌年3月までです。毎年申請が必要です。

若年者納付猶予制度

20歳以上30歳未満の人で、本人および配偶者の所得が一定額以下の人は、申請して認められると、保険料を後払いすることができます。原則毎年申請が必要です。

受給者が死亡したとき

戸籍の届出とは別に、年金の死亡届も必要です。年金は死亡した月の分までしか受け取ることができませんのでご注意ください。

受給資格がある人の年金受給の手続き

厚生年金の加入期間が1年以上ある人

60歳になったら西福岡年金事務所(旧西福岡社会保険事務所)へ

厚生年金の加入期間が1ヶ月以上1年未満の人および国民年金第3号被保険者期間がある人

65歳になったら西福岡年金事務所(旧西福岡社会保険事務所)へ

国民年金第1号被保険者期間のみの人

65歳になったら市役所国保年金課へ

厚生年金や年金全般に関するご相談

西福岡年金事務所(旧西福岡社会保険事務所)

所在〒819-8502 福岡市西区内浜一丁目3番7号
電話 092-883-6017(国民年金課)
0570-05-1165(ねんきんダイヤル)