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国民健康保険の給付

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月18日更新
国保加入者が医療機関にかかったときなどは、保険による診療や現金の給付が受けられます。国保の給付は、2年を経過すると時効となり請求できなくなります。条件に留意し、該当者は早めに市役所国保年金課または二丈庁舎・志摩庁舎の総合窓口課に申請してください。

療養の給付

医療機関や薬局で保険証を提示することで、医療費の一部負担(表1)で治療を受け、費用の一部負担で処方せんによる調剤を受けられます。
また、何らかの理由で保険証を提示せずに医療費を全額支払った場合には、後日払い戻しを受けることができます。(国保税完納の場合)

表1

区分負担割合内容

義務教育就学前

2割

自己負担の2割については、公費医療あり。
※診察の際に保険証と一緒に医療証を提示。

義務教育就学以上
69歳以下

3割

                                

70歳以上
74歳以下

2割
(現役並み所得者は3割)

ただし、平成25年3月末までは1割のまま据え置き。
※診察の際に保険証と一緒に高齢受給者証を提示。
※現役並み所得者・・・同じ世帯の被保険者のいずれかの人が住民税課税所得145万円以上の場合

出産育児一時金の支給

国保加入者が出産したときに、出産児1人につき原則42万円が支給されます。ただし、原則として一時金は申請人への支払いではなく、市から医療機関に直接支払うこととなります。

葬祭費の支給

国保加入者が死亡したときは、申請により、その葬祭を行った人に4万円が支給されます。
葬祭費の支給は、保険証、口座番号(通帳など)、印鑑(認印)を持参し、市役所国保年金課又は各支所総合窓口課で申請してください。

高額療養費の支給

国保加入者が同じ月内に医療機関などに支払った自己負担額が限度額を超えた場合、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。

高額療養費の支給は、保険証、領収書、口座番号(通帳など)、印鑑(認印で可)を持参し、市役所国保年金課又は各支所総合窓口課で申請してください。

ひと月の自己負担限度額はこちらをご覧ください⇒自己負担限度額 [PDFファイル/42KB]

高額療養費支給申請書の様式はこちら⇒高額療養費支給申請書 [PDFファイル/110KB]  

限度額適用認定証

入院時に、医療機関へ保険証と一緒に『限度額適用認定証』を提示していただくと、医療機関への支払いが自己負担限度額までになります。
※食事代や保険がきかない差額ベッド代など(保険診療外の分)は、対象外です。
※保険税に滞納がある場合は、認定証が交付されない場合があります。
※70歳以上の人については、非課税世帯の場合のみ交付されます。

限度額適用認定証が必要な人は、保険証、印鑑(認印で可)を持参し、市役所国保年金課又は各支所の総合窓口課で申請してください。(総合窓口課で申請した場合は後日郵送での交付になる場合がありますのでご了承ください。)

入院時食事療養費

入院時の食事代は、一食につき決められた額を自己負担します。

食事代の自己負担額はこちらをご覧ください⇒食事代の自己負担額 [PDFファイル/87KB]

療養費の支給

次のような場合で一旦全額負担した場合も、申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた金額が払い戻されます。

こんなとき手続きに必要なもの申請書
1.旅先の急病などで保険証を使わずに診療を受けた場合 レセプト(病院の写しでも可)、領収書療養費支給申請書 [PDFファイル/97KB]                
2.手術などで輸血に用いた生血代(医者が必要と認めた場合)別途お問い合わせください。
3.手術などで生血や臓器を移送した場合別途お問い合わせください。
3.医者が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかった場合医証、見積書、請求書、領収書療養費支給申請書 [PDFファイル/97KB]
4.はり・きゅう・マッサージなどの施術をうけた場合(医者の同意が必要)

初回のみ医師の同意書、領収書

療養費支給申請書 [PDFファイル/97KB]
5.骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合
6.海外渡航中に診療を受けた場合(治療目的の渡航は除く)海外療養費申請添付書類…Form A ,Form B,日本語翻訳文(これと同等なもの)海外療養費申請添付書類 [PDFファイル/148KB]

療養費の支給手続きにはすべて、上記以外に保険証、領収書、印鑑(認印で可)、口座番号(通帳など)が必要です。なお、郵送で手続きをされる場合は、申請の内容によって添付書類が異なるため、詳しくは国保年金課にお尋ねください。

 

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