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第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料が決定

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月27日更新

 介護保険は、3年を1期とする事業計画を定めて事業を運営します。現在は第4期(平成21~23年度)事業計画期間中ですが、合併に伴い、市では新市の平成22年度及び23年度介護保険事業計画を新たに策定し、介護サービスの利用見込みなどを基に保険料を決定しました。

▼保険料基準額は年額4万9800円

 合併に伴う平成22年度及び23年度の保険料は、旧1市2町の介護保険事業計画を統合し、平成22年度及び23年度の2年間における第1号被保険者数及び保険給付費等の見込み、介護給付費準備基金の最大限の活用などを基に算定した結果、保険料基準額を年額4万9800円(月額4150円)に決定しました。

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料  保険料基準額:49,800円(第4段階下段の区分)

所得段階対象となる方基準額に
対する割合
年間保険料
第1段階・生活保護受給者の方
・老齢福祉年金受給者で、かつ市民税世帯非課税の方
0.50 24,900円
第2段階市民税世帯非課税者で課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方0.50 24,900円
第3段階市民税世帯非課税者で第1段階・第2段階以外の方0.75 37,350円
第4段階市民税本人非課税者(市民税世帯課税)で課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方0.91 45,310円
市民税本人非課税者(市民税世帯課税)で上記以外の方1.00 49,800円
第5段階市民税本人課税者で合計所得金額が125万円未満の方1.10 54,780円
第6段階市民税本人課税者で合計所得金額が125万円以上200万円未満の方1.25 62,250円
第7段階市民税本人課税者で合計所得金額が200万円以上300万円未満の方1.50 74,700円
第8段階市民税本人課税者で合計所得金額が300万円以上600万円未満の方1.75 87,150円
第9段階市民税本人課税者で合計所得金額が600万円以上の方2.00 99,600円

※老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金。

※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を差し引いた金額。

 

▼保険料の納め方

 保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から納めてください。納付方法は、特別徴収と普通徴収の2通りです。
なお、納付書などの送付は、市民税が決定される6月になります。

●特別徴収

【対象】 年金が年額18万円以上の人
【徴収時期】 4月から翌年2月までの年金(6回)から天引き
 ※前年度以前から特別徴収をしている人の4~8月の保険料は、前年度保険料と同額を特別徴収し(仮徴収)、新しい保険料は10月から適用します。なお、その差額は調整します。
【その他】次の場合などは、特別徴収に切り替わるまでの間、納付書や口座振替で納めてください。
1.年度途中に65歳になった場合
2.他の市区町村から転入した場合

●普通徴収

市から送付される納付書や口座振替で納めます。
【納期】 6月から翌年3月までの10期

▼財源の半分は保険料

 介護保険は、40歳以上の人が納める保険料が大切な財源となっています。介護が必要になったときに、誰もが安心してサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。

▼保険料を滞納すると

 介護サービスの利用者負担は費用の1割ですが、災害など特別な事情がないのに保険料を滞納していると次のような措置がとられます。未納は放置せず、早めに納付相談をしてください。
1.1年以上の滞納
 費用は、いったん全額を負担。申請により、あとで保険給付分(9割)が支払われます。
2.1年6か月以上の滞納
 費用は全額負担。保険給付費が差し止めされ、滞納分の保険料に充てられることがあります。
3.2年以上の滞納
 サービスを利用するときに利用者負担が3割になり、高額介護サービス費などが受けられなくなります。

▼問い合わせ 糸島市介護保険課 Tel 092(323)1111