介護保険制度について
介護保険のサービスを利用するには
日常生活の支援が必要となり、介護保険のサービスの利用を希望する人は、介護保険認定の申請をし、要介護度の認定を受けていることが必要です。介護保険課に相談・申請してください。
要介護認定
介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。
この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む)であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会において判定され、要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定めることとなっています。
対象者
介護保険の被保険者と給付の対象者は、次のとおりです。
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
加入対象者(被保険者) | 65歳以上の人 | 40歳から64歳で医療保険に加入している人 |
給付の対象者 | 日常生活において、介護 | 老化に伴う病気(特定疾病)によって、介護や支援が必要になった人 |
[第2号被保険者で給付の対象となる特定疾病の種類]
筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症
多系統委縮症
初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など)
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症(ウェルナー症候群など)
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
パーキンソン病関連疾患
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支ぜんそくなど)
両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
がん(末期)
要介護度の認定の申請方法
申請の際は、介護保険被保険者証(第2号被保険者に該当する人は、健康保険証)と、主治医(かかりつけの医師)の氏名(フルネーム)と病院名を控えたものを用意し、市役所介護保険課窓口もしくは二丈支所・志摩支所総合窓口課で申請してください。
本人または家族が申請に行くことができない場合などの際には、成年後見人、地域包括支援センター、または指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。また、郵送での申請もできます。
申請書はダウンロードすることもできます。
介護保険 要介護・要支援認定申請書 [PDFファイル/140KB] (提出時は、両面印刷してください。)
※ 介護を必要とする程度(要介護度)は不変ではないため、認定の有効期間が決められています。引き続き、介護サービスを利用される場合は、有効期間が終了する前に、更新の申請をしてください(有効期間終了日の60日前から申請することができます)。
また、有効期間の途中で、心身の状態が変わり、要介護度の変更が必要になったときは、区分変更の申請をすることができます。
要介護度の認定の手順
認定の手続きは、次のように行われます。
申請してから認定の結果が出るまでには、通常1か月程度かかります。
申請
介護保険課窓口もしくは二丈支所・志摩支所総合窓口課に申請書を提出または郵送してください。
訪問調査
調査員が自宅や病院を訪問し、心身の状態について聞き取り調査を行います。
主治医の意見書
主治医に心身の状況についての意見書を書いてもらいます。
介護認定審査会
訪問調査結果と主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家5人からなる介護認定審査会で審査し、判定します。
認定
非該当(自立)、要支援1・2、要介護1~5の区分が決定します。
※認定結果に不服がある場合は、県の介護保険審査会に申し立てができます。
ケアプラン(居宅サービス計画)作成
要介護度に応じて、サービスをどのように利用するかのケアプランを作成します。
要介護1~5に認定された人は、居宅介護支援事業者に依頼すると、ケアマネジャーが、本人や家族と話し合い、より効果的なサービスの計画を無料で作成します。
要支援1、2に認定された人は、糸島市地域包括支援センター(電話:092-321-0543)に連絡してください。糸島市地域包括支援センターに依頼すると本人や家族と話し合い、介護予防計画を無料で作成します。
なお、ケアプランは自分で作成(自己作成)することもできます。
在宅でのサービスを利用したときの費用
介護保険のサービスを利用したときは、そのサービス費の1割が自己負担となります。
在宅で受けられるサービスは、本人の要介護状態区分により上限(支給限度額)が下の表のように定められています。
支給限度額を超過したときには、超過分が全額自己負担となります。
支給限度額一覧 | |
要介護状態区分 | 居宅サービスの |
要支援1 | 4万9,700円 |
要支援2 | 10万4,000円 |
要介護1 | 16万5,800円 |
要介護2 | 19万4,800円 |
要介護3 | 26万7,500円 |
要介護4 | 30万6,000円 |
要介護5 | 35万8,300円 |
施設でのサービスを利用したときの費用
施設サービスを利用したり、ショートステイや介護保険施設を利用したときは、施設サービス費の1割と食事代、居住費、理美容などの日常生活費が自己負担となります。 要介護状態区分や施設、設備により費用が異なりますので、費用については施設に問い合わせてください。
低所得のため、施設サービス利用者の食事代、居住費の負担が困難なとき
負担限度額認定
介護保険施設に入所している人やショートステイを利用している人で、市民税非課税世帯の人は、所得に応じて食事代と居住費の利用者負担の限度額が設けられています。
申請後認定を受けると、「負担限度額認定証」が送られてきますので、認定証を施設に提示してください。
申請書は、ダウンロードすることもできます。
介護保険負担限度額認定申請書 [PDFファイル/68KB]
介護保険負担限度額認定申請書(記入例) [PDFファイル/86KB]
1日当たりの負担限度額 | |||||
利用者負担段階 | 居住費などの負担限度額 | 食費の負担限度額 | |||
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | ||
第1段階 | 820円 | 490円 | 490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | 490円 | 320円 | 390円 |
第3段階 | 1,640円 | 1,310円 | 1,310円 | 320円 | 650円 |
※ 従来型個室における( )内の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額です。
サービス費の利用者負担が著しく高額になったとき
高額介護サービス費の支給
同じ月内に利用した介護サービス費の利用者負担額(同じ世帯に複数のサービス利用者がいる場合は世帯の合計額)が下の表の利用者負担の上限額を超えた場合、超えた分が申請によって高額介護サービス費として支給されます。
申請書はダウンロードすることもできます。
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 [PDFファイル/70KB]
なお、一度申請すれば、その後支給される際は、初回申請時に指定された口座に自動的に振り込みます。
利用者負担段階区分 | 世帯の上限額 | 個人の上限額 |
生活保護受給者 | 1万5,000円 | 1万5,000円 |
老齢福祉年金受給者・世帯全員が市民税非課税で、 | 2万4,600円 | 1万5,000円 |
世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額および | 2万4,600円 | 2万4,600円 |
市民税課税世帯者 | 3万7,200円 | 3万7,200円 |
地域包括支援センター
糸島市が運営主体となって、高齢者が住みなれた地域での生活を継続できるよう、総合的に支えていくための拠点として設置しています。
ここでは、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士などが中心となって、介護予防マネジメントをはじめ総合的な支援を行います。
・地域支援の総合相談
・介護予防ケアプランの作成
・各種福祉サービスの申請支援
・高齢者の虐待防止のための相談や権利擁護
介護のことや福祉サービスの申し込み、相談窓口です。24時間体制で相談を受け付けています。市の福祉サービスの代行申請も行っています。
糸島市地域包括支援センター(担当地区:波多江、東風、怡土校区)
電話092-321-0543
富の里支援センター(担当地区:前原、南風、加布里校区)
電話092-324-2330
マイネスハウス支援センター(担当地区:前原南、長糸、雷山校区)
電話092-329-1501
仙寿苑支援センター(担当地区:旧二丈町)
電話092-325-3379
志摩園支援センター(担当地区:旧志摩町)
電話092-328-2121
