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介護保険制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年11月1日更新

介護保険は、介護が必要となった人が安心して自立した生活を送れるよう、社会全体で支えていく制度です。

40歳以上の人全員が加入者となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の1割を支払って介護サービスの利用が可能となります。

第1号被保険者:65歳以上の人

被保険者証の交付

65歳の誕生日の前月に交付します。記載内容を確認し、大切に保管しましょう。

被保険者証はこんなときに使用

  • 認定の申請(要介護・要支援)
  • サービス計画作成の依頼
  • サービスの利用

 ※サービスを利用できるのは「認定」を受けた人となります。

保険料

本人の所得額および世帯員の市民税賦課状況により段階別になります。

  • 特別徴収:年金額が一定額以上の人(年額18万円以上)は、年金から天引きされます。
  • 普通徴収:その他の人は、納付書や口座振替で6月から翌年の3月までの10期で納付します。

第2号被保険者:40歳から64歳の人

被保険者証の交付

要介護・要支援の認定を受けた人に交付します。

サービスを利用できる人

介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で、介護が必要と「認定」を受けた人

※特定疾病とは、脳血管疾患、パーキンソン病、初老期における認知症など政令で指定された16種類の病気のことです。

保険料

加入している医療保険の保険料(税)に上乗せして一括で納めます。詳しくは、各医療保険者にお問い合せください。

サービスの利用と手順

サービスを利用するには、申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定を受ける必要があります。

1.要介護認定の申請

サービスの利用を希望する人は、被保険者証を持参の上、市役所介護保険課および二丈、志摩各庁舎の総合窓口課へ申請してください。

2.要介護認定

訪問調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会で介護の必要性や程度について審査を行います。

審査結果に基づいて下記のいずれかに認定し、その結果を通知します。

3.ケアプランの作成

  認定結果をもとに、心身の状況に応じて、ケアプランを作成します。サービス内容が決まったら、サービス事業者や施設と利用の契約をします。

要介護1~5居宅介護支援事業者に依頼し、介護サービス計画を作成
※施設入所の場合は、その施設が作成
要支援1~2地域包括支援センターに依頼し、介護予防サービス計画を作成
非該当地域包括支援センターに相談し、地域支援事業の利用を検討

4.利用できるサービス

  ケアプランに基づいて、サービスを利用します。

要介護

1~5

<介護サービス>

  • 居宅サービス

 訪問介護や通所介護サービスなど

  • 施設サービス

 介護老人福祉施設など

  • 地域密着型サービス

 認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護など

要支援

1~2

<介護予防サービス>

  • 居宅サービス

介護予防訪問介護や介護予防通所介護サービスなど

  • 地域密着型サービス

介護予防小規模多機能型居宅介護など

非該当

<地域支援事業の介護予防サービス>

  • 通所型介護予防事業など

地域包括支援センター

糸島市が運営主体となって、高齢者が住みなれた地域での生活を継続できるよう、総合的に支えていくための拠点として設置されます。

ここでは、保健師、ケアマネジャー、社会福祉士などが中心となって、介護予防マネジメントをはじめ総合的な支援を行います。

  • 地域支援の総合相談
  • 介護予防ケアプランの作成
  • 各種福祉サービスの申請支援
  • 高齢者の虐待防止のための相談や権利擁護

 介護のことや、福祉サービス申し込み・相談窓口です。24時間体制で相談を受け付けています。市の福祉サービスの代行申請も行っています。

 糸島市地域包括支援センター(担当地区:波多江・東風・怡土校区)
  ★電話092-321-0543
 富の里支援センター(担当地区:前原・南風・加布里校区)    
  ★電話092-324-2330
 マイネスハウス支援センター(担当地区:前原南・長糸・雷山校区)
  ★電話092-329-1501
 志摩園支援センター(担当地区:旧志摩町)
  ★電話092-328-2121
 仙寿苑支援センター(担当地区:旧二丈町)
  ★電話092-325-3379

介護予防サービス(予防給付)

要支援1・2の認定を受けた人が利用するサービスで、特に介護予防通所介護などのサービスの中で、プログラムが選択できます。

  • 運動器の機能向上

理学療法士などの指導により、ストレッチ、有酸素運動などを行う。

  • 栄養改善

管理栄養士などが、低栄養を予防するための食べ方、食事作りなどを行う。

  • 口腔機能の向上

歯科衛生士や言語聴覚士などが、歯磨きや義歯の手入れの方法の指導、摂食・えん下機能を向上させる訓練などを行う。

地域密着型サービス

要介護状態となっても、可能な限り住みなれた地域で生活できるようにするため、地域の実情に合わせて市で整備を行うサービスです。

  • 小規模多機能型居宅介護(介護・介護予防)
  • 認知症対応型共同生活介護(介護・介護予防)
  • 認知症対応型通所介護(介護・介護予防)
  • 特定施設入居者生活介護(介護)

地域支援事業の介護予防事業

要介護認定で「非該当」と認定された人や生活機能が低下して介護が必要となるおそれのある虚弱な高齢者に対して、介護が必要とならないためのサービスを提供します。

  • 運動器の機能向上
  • 栄養改善
  • 口腔機能の向上
  • その他(閉じこもり、認知症、うつ予防・支援)