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土地に対する課税

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年1月6日更新

土地の評価のしくみ

 地目ごとに固定資産評価基準に基づいて評価額を算出します。

1.地目

 地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。

2.地積

 地積(土地の面積)は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

3.宅地の評価

 状況が類似する地区の標準的な土地(標準宅地)を選定し、地価公示価格や不動産鑑定士が行った鑑定評価価格の7割を基礎として、それぞれの土地の状況により必要な補正を行い、評価額を算出します。なお、市街地などにおいては、路線価を基に評価額を算出しています。

 4.固定資産税路線価等の公開

 評価額の基礎となる路線価や標準宅地の価格は、糸島市役所税務課窓口で公開しています。

 宅地の課税標準額の求め方

1.住宅用地の場合

 住宅用地とは、現実に住宅の敷地として利用されている土地をいい、小規模住宅用地とその他の住宅用地に区分され、税負担が軽減されます。

区分

課税標準額

住宅用地

住宅1戸につき200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)

評価額×1/6(住宅用地特例率)

住宅1戸につき200平方メートルを超える部分(その他の住宅用地)

評価額×1/3(住宅用地特例率)

 ※特例が適用される土地の面積は、住宅用家屋の床面積の10倍までです。

 ※マンション等の場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。

 今年度の課税標準額=今年度の評価額×1/6又は1/3(住宅用地特例率)

 ただし、前年度の課税標準額が今年度の評価額に1/6又は1/3を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という。)を下回るときは、次のとおり負担の調整を行います。

 (1)前年度の課税標準額が今年度の本則課税標準額の80~100%の場合

   前年度の課税標準額を据え置きます。

 (2)前年度の課税標準額が今年度の本則課税標準額の80%未満の場合

   本則課税標準額の80%に達するまで、本則課税標準額の5%相当額ずつ課税標準額を引上げます。

  ※上記により計算した課税標準額が今年度の本則課税標準額の80%を上回る場合には、本則課税標準額の80%とします。また、計算した課税標準額が今年度の本則課税標準額の20%を下回る場合には、本則課税標準額の20%とします。

2.非住宅用地(商業地等)の場合

 今年度の課税標準額=今年度の評価額×70%

 ただし、前年度の課税標準額が今年度の評価額の70%を下回るときは、次のとおり負担の調整を行います。

 (1)前年度の課税標準額が今年度の評価額の60~70%の場合

   前年度の課税標準額を据え置きます。

 (2)前年度の課税標準額が今年度の評価額の60%未満の場合

   評価額の60%に達するまで、評価額の5%相当額ずつ課税標準額を引上げます

  ※上記により計算した課税標準額が今年度の本則課税標準額の60%を上回る場合には、本則課税標準額の60%とします。また、計算した課税標準額が今年度の本則課税標準額の20%を下回る場合には、本則課税標準額の20%とします。

土地の税額の求め方

 土地一筆ごとに求めた課税標準額を合計し、この課税標準額が30万円に満たない場合は課税されませんが、これ以上の場合は1.4%を乗じた額が税額となります。