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住民税の申告について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年6月7日更新

 その年の1月1日現在、糸島市内に居住していた人は、市県民税の申告書の提出が不要な人に該当する人を除き、毎年3月15日までに市役所へ市県民税の申告をしていただきます。
 なお、税務署に所得税の確定申告書を提出した人は市県民税申告の必要はありません。また、1月2日以後に転入した人は、前住所地で申告をすることになります。

申告が必要な人

1 営業や農業、漁業、その他の事業を営んでいる人
2 地代、家賃や配当などの収入があった人
3 土地や建物を売却し、譲渡所得があった人(分離課税用の申告も必要です)
4 厚生年金や国民年金などを受給している人
5 給与所得者であっても
  ・日給などの人
  ・給与支払報告書が(お勤め先から市役所へ)未提出の人
  ・給与以外の所得があり、その額が20万円以下の人
6 会社などを退職した人

市県民税の申告書の提出が不要な人

・給与所得者で給与支払報告書を勤務先から提出済の人(提出の有無は勤務先に確認してください)
・税務署に確定申告書を提出した人
・同居親族の扶養控除の対象者として申告されている人

市県民税申告の際にお持ちいただくもの

・市県民税申告書(申告会場にも用意しています)
・印かん(認印)
・収入を証明するもの
・所得控除を証明するもの

国民健康保険に加入している方は必ず申告を…

 国民健康保険に加入している人は、市県民税の申告義務がなくても国民健康保険税の申告が必要です。申告をしないと国民健康保険税の減額措置が受けられない場合があります。市県民税や所得税の申告書は、国民健康保険税の申告書も兼ねています。国民健康保険に加入している人は、所得がない場合でも必ず申告をしてください。

国民健康保険税に関するお問い合わせは、国保年金課