平成24年度市県民税の申告日程・会場のご案内
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月16日更新
「平成24年度市県民税申告書」を提出していただく時期になりました。この申告書は、市県民税(住民税)の賦課資料として大切なものです。申告期限3月15日までに提出してください。
市県民税申告の日程と会場
市役所本庁舎や二丈庁舎、志摩会場(健康福祉センターふれあい)、市立公民館を巡回して受け付けます。目安として行政区単位で地区割しています。ご確認のうえ、ご来場いただきますようお願いします。
市県民税の申告会場では、市職員が申告を受け付けます。受付できる所得税の確定申告は、給与や年金収入のみのものに限ります。
所得税の確定申告で、次の内容のものは受付できません。
ア 給与、年金以外の所得の申告
イ 住宅借入金等特別控除など所得税税額控除の申告
ウ 譲渡所得や退職所得など分離課税所得の申告
エ 雑損控除の申告
これらの申告は、「糸島人権センター」もしくは「福岡タワーホール」をご利用ください。
市県民税の申告が必要な人
平成24年1月1日現在、市内に居住している人で確定申告を行う必要が無く、次に該当する場合などです。
ア 事業を営んでいる人や不動産収入がある人
イ 平成23年中に、土地・建物などの不動産や株式などを売却した人
ウ 給与所得者であっても次に当てはまる人
・日払いなどの人
・給与支払報告書が事業所より市役所へ未提出の人
・給与以外の収入があり、その金額が20万円以下の人
・会社などを退職した人
エ 公的年金などを受給している人
※年金収入のみで、収入が年間98万円以下(65歳以上の人は148万円以下)の人は、申告の必要はありません。
なお、確定申告をした人は、住民税申告の必要はありません。
