亡くなられた人の税について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年1月4日更新
住民税について
住民税(市県民税)の納税義務は、毎年1月1日に確定します。したがって、年の途中で亡くなられても、その年の1月1日はご健在でしたので納税義務は消滅しませんし、年税額も変わることはありません。
また、納税義務は相続権者に継承されます。
固定資産税について
固定資産税の納税義務は、毎年1月1日に確定します。したがって、年の途中で亡くなられても、その年の1月1日はご健在でしたので納税義務は消滅しませんし、年税額も変わることはありません。
また、相続登記の手続き中などで、その年の1月1日以前に亡くなられた場合でも、納税義務は相続権者に継承されます。相続人代表者の手続ご案内の手紙を送付しますので、そちらをご確認のうえ、早めに手続きしてください。
軽自動車税について
亡くなられた人が、軽自動車税の対象となる車両を所有していた場合は、名義変更や廃車手続きをされないかぎり課税されることになります。手続ご案内のハガキを送付しますので、そちらをご確認のうえ、早めに手続きしてください。
詳しくは、税務課までお尋ねください。
相続税について
所得税や相続税は国税です。こちらをご覧ください。
