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住民票や戸籍謄本、転出証明書を郵送で請求できます。

更新日:2024年04月07日

住民票・戸籍謄本等を郵送で請求する方法についてご案内します。 
また、「市役所に行かなくても証明書が取得できます!」では、コンビニなどのマルチコピー端末で住民票の写しが取れる「コンビニ交付」など、市役所に来ることなく証明書を取得する方法をご案内しています。

もくじ

郵送ができる証明書と交付手数料
郵送請求に必要なもの
送付先
注意事項
 郵送請求による手数料の支払い方法について
 海外から郵送での請求を行うときは
 手数料や郵送料金が不足したときは

郵送ができる証明書と交付手数料

住民票

  • 住民票の写し(住民票記載事項証明書) 1通300円

戸籍

  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 1通450円
  • 戸籍個人事項証明(戸籍抄本) 1通450円
  • 除籍謄抄本 1通750円
  • 改正原戸籍謄抄本 1通750円
  • 戸籍の附票の写し 1通300円
  • 身分証明書 1通300円
  • 独身証明書 1通300円

税に関するもの

  • 所得・課税証明 1通300円
  • 所得証明 1通300円
  • 評価証明 1通300円
  • 納税証明 1通300円

その他

  • 住居表示変更証明書 無料
  • 転出証明書 無料

郵送請求に必要なもの

申請や手続きの内容を記載したもの

  • 証明書交付申請書(Excel.xlsx)(PDF .pdf
  • 郵送用転出証明書請求書(Word .docx)(PDF .pdf
  • 内容が漏れなく記入されていれば、ほかの様式を使用したり、自分で作成したものを使うこともできます。

申請者の本人確認書類の写し

請求者本人が記載されているものではない戸籍や住民票の写しを請求するときは、請求する根拠となるもの

  • 対象の戸籍に記載されている人から委任されているときは、3か月以内に作成した委任状(PDF.pdf) (Word .docx
  • 糸島市で請求者本人と対象者の親族関係が確認できないときは、両者の関係性が分かる戸籍謄本などの資料
  • 第三者として請求するときは、請求する正当な理由が確認できる資料 請求する正当な理由がある第三者とは
  • 法人による請求の場合、証明が必要な方との間の契約書面等の写し

手数料分の定額小為替

返信用封筒

  • あて先に申請者の住所と氏名を記入し、送料分の切手を貼って同封してください。注意事項の欄「手数料や郵送料金が不足したときは」もあわせてご覧ください。
  • あて先は申請者ご本人の住所地(住民票に記載のある住所地)に限ります。勤務先や一時滞在の居所などの宛先には送付できません。
  • 転出証明書の郵送請求の返信あて先は、転入予定住所に限ります。
  • お急ぎの際は、速達郵便をご利用ください。返信用封筒も、速達料金を加算した額の切手を貼付してください。

送付先

〒819-1192
福岡県糸島市前原西一丁目1番1号
糸島市役所 市民課 郵送請求担当

注意事項

  • 申請内容や郵便事情等により、返送までに日数を要することがあります。日にちに余裕をもって送付してください。申請内容の不備や、手数料や郵便料金の不足があるときは、その確認や不足分の追納まで、返送することはできません。

郵送請求による手数料の支払い方法について

自治体の歳入として納付する方法は、現金のほか、地方自治法第231条の2で定められた方法によることとなっています。納付に使用できる証券として、「持参人払い式の小切手等(地方自治法第156条第1項第1号)」などが規定されていることから、郵送請求により糸島市市民課が交付する証明書等の手数料は、郵便局が発行する定額小為替で納付いただくようお願いしています。
なお、証紙は、糸島市で条例の定めがないことから、発行していません。

海外から郵送での請求を行うときは

交付手数料と、返信用郵送料金のお支払い方法は次のとおりです。お釣りが出た場合は、日本郵政の郵便切手でご返送します。ご了承ください。

交付手数料

交付手数料は2種類の方法で受け付けております。
  1. 日本国内在住の方が手数料分の定額小為替を購入し、送付する
  2. 日本円を現金書留で送付する

返信用郵送料金

郵送料金は、次のいずれかの方法でお支払いください。
  1. 日本の郵便切手を購入し、送付する
  2. 日本円を現金書留で送付する
郵送料金は、郵送方法により料金が異なります。海外への郵送では、追跡が可能な「EMS」または「定形外(国際書留)」をお勧めします。詳しくは日本郵便のホームページをご覧ください。 国際郵便 | 日本郵便株式会社

手数料や郵送料金が不足したときは

 相続や家系図作成のための戸籍謄本の交付申請など、交付通数や返信郵便物の重量が多くなり、同封した手数料や郵送料金では発送できないことがあります。不足があるときは、その不足額をお知らせしますので、追納してください。不足分の料金が到着するまで、返信することはできません。申請書には、必ず連絡先電話番号(海外から請求するときは電子メールアドレス)を記載してください。

お問い合わせ

市民部 市民課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

郵送請求担当
(住民票の写しや戸籍謄抄本、転出証明書などの交付請求を郵送で行うとき)
電話番号:092-332-2064

戸籍係
電話番号:092-332-2065

市民係
電話番号:092-332-2065

マイナンバー係
電話番号:092-332-2065

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