隣の家の庭木が自分の敷地まで伸びてきて困っています
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月11日更新
A.答え
まずは、当事者間で話し合って頂くことが大切です。なお、お話合いで解決できないときは、調停または訴訟等により紛争を解決する手段があります。市では、毎週火曜日に健康福祉センター「あごら」で、法律・心配ごと相談(無料、要予約)を実施しています。皆さまが抱える様々な問題や心配ごとについて、弁護士や民生委員が直接あなたと会って相談に応じます。
相談は無料で秘密は厳守されます。気軽にご相談ください。
【参考】
他人が所有する樹木を伐採するにあたっては、所有者の了解を得る必要があります。了解を得ずに他人の樹木を伐採した場合には、原則として、損害賠償義務を負うことになります。但し、民法720条において、「他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。」とあり、損害賠償の責任を負わないとされておりますので、生命・財産の危険等を回避する場合は、所有者の了解を得ずに伐採したとしても、損害賠償義務を負うことはないと考えられます。
連絡先
【法律・心配ごと相談】
■時間:毎週火曜日 10時00分~15時00分
(午前中は、弁護士・民生委員による”法律相談”。午後は民生委員による”心配ごと相談”)
■場所:健康福祉センター「あごら」
■tel:092-324-1660
■要予約
■相談料:無料
市民課市民相談係
tel:092-332-2065
E-mail:shimin@city.itoshima.lg.jp
