戸籍に関する届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2009年11月1日更新
婚姻、離婚、出生、死亡などの届出は、市役所市民課または二丈、志摩各庁舎の総合窓口課で行ってください。市役所の窓口が開いていない閉庁日や夜間であっても、管理人室に届出することができます。なお、届出の用紙は市民課および総合窓口課にありますので、職員にお尋ねください。
| 届出の種類 | 届出期間 | 必要なもの | 届出地 |
|---|---|---|---|
| 出生届 | 生まれた日を含めて14日以内 | ・届出書(出生証明書) ・印鑑 (認印でよい) ・母子健康手帳 ・国民健康保険被保険者証 (加入者のみ) | ・父母の本籍地 ・届出人の住所地 ・出生地 |
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | ・届出書(死亡診断書) ・届出人の印鑑 (認印でよい) ・本人確認書類 ・国民健康保険被保険者証 (加入者のみ) ・各種医療受給者証 (該当者のみ) ・介護保険被保険者証(該当者のみ) | ・死亡者の本籍地 ・届出人の住所地 ・死亡地 |
| 婚姻届 | 届出日が法律上の婚姻日となり、その日から効力が発生 | ・届出書(新本籍地を記載したもの) ・夫婦となる双方の印鑑(認印でよい) ・本人確認書類 ・戸籍謄本(届出地と婚姻前の本籍地が違う人のみ) ・父母の同意書(未成年者のみ) | ・夫又は妻の本籍地 ・夫又は妻の住所地 |
| 離婚届 | 届出日が法律上の離婚日となり、その日から効力が発生(協議離婚のみ) | ・届出書 ・夫と妻の印鑑(認印でよい) ・本人確認書類 ・戸籍謄本(届出地と本籍地が違う人のみ) ・調停調書の謄本(裁判離婚のときのみ) | ・夫婦の本籍地 ・夫婦の住所地 |
