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戸籍に関する届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年11月1日更新

 婚姻、離婚、出生、死亡などの届出は、市役所市民課または二丈、志摩各庁舎の総合窓口課で行ってください。市役所の窓口が開いていない閉庁日や夜間であっても、管理人室に届出することができます。なお、届出の用紙は市民課および総合窓口課にありますので、職員にお尋ねください。

届出の種類届出期間必要なもの届出地
出生届生まれた日を含めて14日以内・届出書(出生証明書)
・印鑑 (認印でよい)
・母子健康手帳
・国民健康保険被保険者証 (加入者のみ)
・父母の本籍地
・届出人の住所地
・出生地
死亡届死亡の事実を知った日から7日以内・届出書(死亡診断書)
・届出人の印鑑 (認印でよい)
・本人確認書類
・国民健康保険被保険者証 (加入者のみ)
・各種医療受給者証 (該当者のみ)
・介護保険被保険者証(該当者のみ)
・死亡者の本籍地
・届出人の住所地
・死亡地
婚姻届届出日が法律上の婚姻日となり、その日から効力が発生・届出書(新本籍地を記載したもの)
・夫婦となる双方の印鑑(認印でよい)
・本人確認書類
・戸籍謄本(届出地と婚姻前の本籍地が違う人のみ)
・父母の同意書(未成年者のみ)
・夫又は妻の本籍地
・夫又は妻の住所地
離婚届届出日が法律上の離婚日となり、その日から効力が発生(協議離婚のみ)・届出書
・夫と妻の印鑑(認印でよい)
・本人確認書類
・戸籍謄本(届出地と本籍地が違う人のみ)
・調停調書の謄本(裁判離婚のときのみ)
・夫婦の本籍地
・夫婦の住所地