印鑑の登録
印刷用ページを表示する 掲載日:2009年11月1日更新
登録をした印鑑が実印になります。
印鑑の登録は、市役所市民課または二丈、志摩各庁舎の総合窓口課で手続きができます。登録した印鑑がいわゆる「実印」となりますので、とても大切な行為です。よって、本人が直接申請することが原則であり、やむを得ず代理人に依頼するときは委任状が必要です。
印鑑証明書の取得には印鑑登録証が必要です。
登録が済めば、印鑑登録証(カード)をお渡しします。印鑑登録証明書を取得するときは、必ずこの印鑑登録証を市役所市民課または二丈、志摩各庁舎の総合窓口課に提示してください。代理人が証明書を取得するときも委任状は不要ですので、本人から登録証を預かって窓口に持参してください。
旧1市2町の登録証は糸島市でも有効です。
旧前原市、旧二丈町、旧志摩町での印鑑登録はそのまま有効です。糸島市で登録をし直す必要はありません。市役所市民課または二丈、志摩各庁舎の総合窓口課に印鑑登録証を持参すれば印鑑証明書の取得が可能です。
印鑑登録ができる人
- 糸島市に住民登録をしている人
- 糸島市に外国人登録をしている人
印鑑登録ができない人
- 15歳未満の人
- 成年被後見人
登録ができない印鑑
- ゴム印、プラスチック印など変形しやすい印鑑
- 擦り減ったり、欠けたりした印鑑
- 氏名以外の文字が入った印鑑
- すでに誰かが登録している印鑑
本人が直接窓口で申請する場合
- 官公署が発行した写真付身分証明書(運転免許証、パスポート、住基カード、身障者手帳など)で本人確認ができるときは、即日登録ができます。
- 市で印鑑登録をしている人の保証書(保証人の実印が押されたもの)で本人確認ができるときは、即日登録ができます。
- 本人確認ができないときは、郵便による照会を行いますので、即日登録はできません。
- 本人は、登録する印鑑、本人確認書類(写真付身分証明書)、保証書(保証人による登録をする人のみ)を持参してください。
代理人が申請する場合
- 代理人が、本人押印、直筆の委任状を持参して申請する必要があります。本人あてに郵便による照会を行いますので、即日登録はできません。
- 代理人は、登録する印鑑、代理人の印鑑(認印でよい)、委任状、代理人の本人確認書類を持参してください。
登録手数料
- 新規登録:300円
- 印鑑や登録証の紛失、改印などによる再登録:500円
