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住所変更等の届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年11月1日更新

 転入、転出、転居で住所が変ったとき、世帯主変更など世帯に変更があったときは、市役所市民課または二丈、志摩各庁舎の総合窓口課へ下記の期間内に届出をしてください。(※外国人登録の手続きは市民課のみで対応。)窓口では、届出をされた人の本人確認のため、本人確認書類(運転免許証、パスポート、住基カードなど官公署発行の写真付の証明書など)の提示についてご理解とご協力をお願いいたします。
 なお、合併に伴う住所の表記の変更に関しては、市役所で手続きを行いますので、住民の皆さんが手続きを行う必要はありません。

届出の種類届出期間必要なもの
転入届(糸島市外から転入)糸島市に住み始めた日から14日以内
※住む前に住民票だけを移すことはできません。
・転出証明書 (前住所地の市町村で発行)
・印鑑 (認印でよい)
・本人確認書類
・国民年金手帳 (加入者のみ)
・健康保険証 (児童手当、医療証の申請者のみ)
・所得証明 (児童手当申請者のみ)
・介護保険受給資格証明書(該当者のみ)
転出届(糸島市外へ転出)糸島市を転出する日の前後14日以内・転出先の正確な住所
・印鑑 (認印でよい)
・本人確認書類
・印鑑登録証 (登録者のみ)
・国民健康保険被保険者証 (加入者のみ)
・各種医療受給者証 (該当者のみ)
・介護保険被保険者証(該当者のみ)
転居届(糸島市内で転居)新しい住所に住み始めた日から14日以内
※住む前に住民票だけを移すことはできません。
・転居先の正確な住所
・印鑑(認印でよい)
・本人確認書類
・国民健康保険被保険者証 (加入者のみ)
・各種医療受給者証 (該当者のみ)
・介護保険被保険者証(該当者のみ)

世帯変更届(世帯主変更、世帯分離など)

世帯の内容に変更があった日から14日以内・印鑑(認印でよい)
・本人確認書類
・国民健康保険被保険者証 (加入者のみ)
・各種医療受給者証 (該当者のみ)
外国人登録(入国、出生、居住地変更など)・日本に入国:90日以内
・出生:60日以内
・居住地、在留資格、在留期間、職業などの変更:14日以内
・旅券、写真(3.5cm×4.5cm)2枚 (入国したとき)
・出生届出証明書 (出生したとき)
・登録証明書(カード) (居住地、在留資格、在留期間が変更したとき)
・登録証明書(カード)、在職証明書等 (職業が変更したとき)

※代理人が申請する場合は、本人からの委任状が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

※二丈・志摩庁舎の総合窓口課における外国人登録関係の業務は、証明書発行のみとなります。