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市長や議員などの資産等報告書の審査結果について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年9月13日更新

透明性の高い政治倫理をめざす

 糸島市政治倫理条例では、市長や市議会議員などに対し、市民全体の代表者として、自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう、資産などについての報告書の提出を義務付けています。
 併せてこの条例は、市民にも市政に対する正しい認識と自覚を持ってもらうことを目的としています。

審査意見書の提出

 糸島市政治倫理審査会では、糸島市政治倫理条例に基づいて、市長や市議会議員などから提出された資産等報告書を審査し、その経過と結果を審査意見書にまとめ、9月2日(金曜日)に市長に提出しました。

審査意見書の閲覧

 資産等報告書及び審査意見書は次のとおり閲覧できます。

【資産等報告書】
作成義務者 市長、副市長、教育長及び市議会議員
閲覧期間 平成23年6月15日(水曜日)から5年間
閲覧場所 市長、副市長、教育長:糸島市総務部総務課
     市議会議員:糸島市議会事務局議事課

【審査意見書】
閲覧期間 平成23年9月2日(金曜日)から5年間
閲覧場所 市長、副市長、教育長:糸島市総務部総務課
     市議会議員:糸島市議会事務局議事課