税証明請求の手続きについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年1月7日更新
税に関する証明は、今日の経済活動や市民生活において、様々な場面で必要とされている重要な公的証明書であると同時に、その取扱いには最も厳重な注意を要する個人情報のひとつです。今後も、税に関する証明の社会的ニーズはますます高まると見込まれますが、これにあわせて、本人の意図しない情報漏れを防ぐ対策の整備が求められています。
このような社会情勢や他市町村の状況、また法律上の守秘義務徹底の観点から、証明請求手続きを厳正に行っています。皆さまのご理解をお願いいたします。
税証明等を請求されるときは・・・
1 運転免許証など本人確認書類が必要です。
2 代理の場合は、夫婦や同居親族の間であっても委任状の提出が必要です。
1 請求者の本人確認書類の提示が必要です。なお、請求書への押印は不要です。
◆窓口に来られて請求手続きをされる人(代理人を含む)全員が、本人確認の対象です。
◆公的機関が発行した顔写真付証明書等で、請求者本人であることを確認します。
(例)運転免許証、パスポート、住基カード(顔写真付)、外国人登録証、障害者手帳など
2 本人以外の証明請求には、委任状の提出が必要です。
◆夫婦、同居親族の間であっても必要です。
◆法人の納税義務者については、請求書へ代表者職印を押すことにより、委任状に代えることができます。
委任状
委任状の様式は、下記要件がすべて記載されているものです。
1 依頼人(委任者)の住所、氏名、生年月日、電話番号、押印(必ず要します。)
2 代理人(受任者)の住所、氏名
3 委任状の作成年月
4 『税証明請求に関することを委任する』などの依頼人の意思が確認できる内容の文言
◆市税に関するすべての証明書等が対象です。
所得・課税証明、評価証明、公課証明、納税証明、滞納のない証明など
※軽自動車税の車検用納税証明は除きます。
