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個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月15日更新

平成22年10月支給分の公的年金から個人住民税の天引きが始まりました

 これまで、年金所得に係る個人住民税を納める必要がある方は、年4回、市役所や金融機関などで納めていただいていました。
 今回の制度導入により、個人住民税が公的年金から天引き(特別徴収)されることになり、年金の支払いをする年金保険者が直接、市に納めるようになりますので、年金受給者の皆さんの納税の手間が省かれます。
 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度は、全国的に実施されている制度ですので、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。

新たな税負担が生じるものではありません

 個人住民税の公的年金からの天引き(特別徴収)制度の導入は、納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。

4月1日現在65歳以上の年金受給者で住民税の納税義務のある方が対象です

 この制度の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」です。

 ただし、次のいずれかに該当する方は、対象となりません。

◇ 当該年の1月1日以後、糸島市外へ転出された方
◇ 介護保険料が公的年金から天引きされていない方
◇ 天引きされる個人住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方
◇ 国民年金法に基づく老齢基礎年金等の年金の年額が18万円未満の方

天引きの対象となる年金

 老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等が対象です。障害年金および遺族年金などの非課税の年金は、天引きの対象となりません。

天引きされる個人住民税額

 天引きされるのは、年金所得の金額から計算した個人住民税額だけです。給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの特別徴収(天引き)、または普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。

天引きが中止となる場合

 天引き決定後、糸島市外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、天引きが中止となります。その場合は、普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。

 なお、特別徴収が中止になり、普通徴収に切り替わった場合でも、公的年金からも天引きされてしまう場合があります。その分は、後日還付します。

天引きの方法が、平成22年度と平成23年度以降では異なります

 収入が公的年金のみで、平成22年度の個人住民税が60,000円、平成23年度の個人住民税が60,000円の場合を例に説明します。

【平成22年度】 年税額60,000円

納付書または口座振替

年金からの天引き

6月

8月

10月

12月

2月

納付額

※各月とも年税額の4分の1

※各月とも年税額の6分の1

15,000円

15,000円

10,000円

10,000円

10,000円

【平成23年度】 年税額60,000円

年金からの天引き(仮徴収)

年金からの天引き(本徴収)

4月

6月

8月

10月

12月

2月

納付額

※各月とも前年度の2月と同額

※各月とも年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

◇仮徴収・本徴収とは

 新しい年度の個人住民税額は、その年度の5月から6月にかけて決定し、7月に年金保険者へ年金所得に係る個人住民税の天引きを依頼します。
 このため、4月・6月・8月は、前年度の2月に天引きされた金額と同じ額が仮徴収として天引きされます。その後、その年度の個人住民税額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて10月・12月・2月の年金から本徴収として天引きすることで、納付額の調整を行います。