個人住民税の公的年金からの特別徴収 Q&A
よくあるご質問
Q1 どうして公的年金から個人住民税の特別徴収を行うのですか。
Q2 公的年金からの特別徴収は、本人の希望に基づく選択肢はありますか。
Q4 特別徴収の対象となる年金を2種類以上受給している場合、どの年金から特別徴収されますか。
Q5 給与収入と年金収入があります。これまで給与から年金に係る個人住民税も特別徴収されていましたが、これからも給与分から特別徴収することはできますか。
Q6 当初、介護保険料を年金から特別徴収されていましたが、年度の途中で保険料が変更になったため普通徴収に変わりました。個人住民税は、このまま特別徴収されますか。
Q11 前問のように年度途中で個人住民税が変更になり、公的年金からの特別徴収が中止された場合、特別徴収の再開はいつからになりますか。
Q12 私は給与所得と年金所得がありますが、個人住民税については、いつも均等割しかありません。今までは会社で特別徴収をしていましたが、今後はどうなりますか。
Q13 私の収入は毎年、年額150万円の年金収入のみでしたが、過年度遡及分として平成21年に支給されるべき年金が30万円支給されました。この場合も公的年金から特別徴収されるのですか。
Q15 年金からの天引きと給与からの天引き(特別徴収)の両方になる場合、住民税の均等割は、どちらから天引きされますか。
Q16 住民税の均等割のみ課税されていて、年金からの天引きと普通徴収の両方になる場合では、どちらから天引きされますか。
Q1 どうして公的年金から個人住民税の特別徴収を行うのですか。
A1
納税の利便性向上のため地方税法が改正されました。
納税者の方は、市役所の窓口や金融機関に出向く必要がなくなり、納め忘れがなくなります。また、納期が年4回から6回になり1回あたりの負担額が軽減されます。
Q2 公的年金からの特別徴収は、本人の希望に基づく選択肢はありますか。
A2
本人の希望で納める方法を選択することは出来ません。
地方税法321条の7の2において、「公的年金等の所得に係る個人住民税(市県民税)については公的年金の支払いの際に特別徴収の方法により徴収するものとする。」とされているため、原則として公的年金を受給している全ての納税義務者が特別徴収の対象になります。また後期高齢者医療保険料は、一定の要件のもとに口座振替への選択ができるようになりましたが、住民税の場合は現在のところ、口座振替への選択はできません。
ただし、次のいずれかに該当する方は、対象となりません。
◇ 当該年の1月1日以後、糸島市外へ転出された方
◇ 介護保険料が公的年金から天引きされていない方
◇ 天引きされる個人住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方
◇ 国民年金法に基づく老齢基礎年金等の年金の年額が18万円未満の方
Q3 どのような年金から特別徴収されますか。
A3
老齢等の年金で次のとおりです。なお、障害年金や遺族年金は非課税所得となることから、特別徴収の対象とはなりません。
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
- 昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
- 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法及び昭和60年国共済法等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金
- 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金及び通算老齢年金
Q4 特別徴収の対象となる年金を2種類以上受給している場合、どの年金から特別徴収されますか。
A4
対象となる年金を2種類以上受給されている場合、その受給額の多少に関わらず優先順位が決められているため、高順位の1つの年金から特別徴収されます。
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金または通算老齢年金
- 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金または特例老齢年金
- 旧船員保険法による老齢年金または通算老齢年金
- 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金
- 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金または通算退職年金
- 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金または通算退職年金
- 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金
年度途中に優先順位の高い年金の支給が新たに発生した場合でも、翌年の9月30までは、特別徴収をする年金は変わりません。
Q5 給与収入と年金収入があります。これまで給与から年金に係る個人住民税も特別徴収されていましたが、これからも給与分から特別徴収することはできますか。
A5
給与所得と年金所得を合わせて給与や年金から特別徴収することはできません。
地方税法の改正により、給与からは給与に係る個人住民税が、年金からは公的年金等に係る個人住民税がそれぞれ特別徴収されることになります。
注)そのほかにも不動産等の給与以外の所得があった場合、年金からの特別徴収はできませんので普通徴収となります。
※65歳未満の人については、この限りではありません。
Q6 当初、介護保険料を年金から特別徴収されていましたが、年度の途中で保険料が変更になったため普通徴収に変わりました。個人住民税は、このまま特別徴収されますか。
A6
介護保険料の特別徴収の対象者でなくなった場合は、個人住民税も普通徴収に切り替わります。後日、市役所から納税通知書をお送りします。
Q7 介護保険料と国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)の合計額が、年金額の2分の1を超える場合は、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)については、公的年金からの特別徴収は行われませんが、個人住民税でもそのような措置がされるのでしょうか。
A7
介護保険料と国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)の合計額が、年金額の2分の1を超える場合には、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)については特別徴収が行われず、介護保険料のみが特別徴収されることとなります。このとき、所得税と介護保険料を差引いた年金残額が個人住民税額より大きい場合には、個人住民税の特別徴収の対象となります。
また、年金額から1.所得税、2.介護保険料、3.国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差引いた残額が個人住民税額より大きい場合についても特別徴収の対象となります。
Q8 私は、国民年金法による老齢基礎年金を年額16万円・旧地共済法による退職年金を年額250万円支給されています。介護保険料は、旧地共済法におる退職年金から特別徴収されています。この場合、特別徴収はどちらの年金からされますか。
A8
前問より、複数の年金を受給されている場合の特別徴収の優先順位で高いほうは国民年金法による老齢基礎年金であり、この年金が特別徴収すべき年金となります。しかし、この年金の給付額は18万円未満であるため、この年金から特別徴収をすることができません。この場合、介護保険料の特別徴収を旧地共済法による退職年金から行っているため、個人住民税も旧地共済法による退職年金で特別徴収することとなります。
Q9 私は、国民年金法による老齢基礎年金を年額16万円・旧地共済法による退職年金を年額250万円支給されています。介護保険料は、普通徴収となっています。この場合、特別徴収はどちらの年金からされるか教えてください。
A9
年金から個人住民税を特別徴収するためには、介護保険が糸島市において特別徴収されていることが要件にありますので、この場合、個人住民税を年金から特別徴収することができず、普通徴収となります。
Q10 私は、年金収入しかなく、個人住民税を公的年金から特別徴収をしていますが、確定申告において医療費控除を行うのを忘れたため、更正の請求を行いたいと思っていますが、その場合の個人住民税はどうなりますか。
A10
医療費控除を行うことで、個人住民税の税額が変更となりますので、公的年金からの特別徴収は中止され、徴収済額を除いた残額が普通徴収に切り替わります。その際、特別徴収中止事由発生後に特別徴収された税額については、納期限が経過していない普通徴収分に充当することはできず、特別徴収された税額は還付されます。また、変更された税額が、既に公的年金から特別徴収をした税額より少ない場合、還付されます。
Q11 前問のように年度途中で個人住民税が変更になり、公的年金からの特別徴収が中止された場合、特別徴収の再開はいつからになりますか。
A11
翌年10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。
Q12 私は給与所得と年金所得がありますが、個人住民税については、いつも均等割しかありません。今までは会社で特別徴収をしていましたが、今後はどうなりますか。
A12
給与所得にて特別徴収をされている場合、均等割は公的年金からは特別徴収されず、今までどおり会社からの特別徴収となります。
Q13 私の収入は毎年、年額150万円の年金収入のみでしたが、過年度遡及分として平成21年に支給されるべき年金が30万円支給されました。この場合も公的年金から特別徴収されるのですか。
A13
過年度遡及分については、その遡及分が本来支給されるべき年の収入として課税するものです。今回の場合、21年に合計180万円の支給があったとみなし、22年度の個人住民税の税額が変更になります。このため、公的年金からの特別徴収は中止され、徴収済額を除いた残額が普通徴収に切り替わります。
Q14 私は、年金所得と不動産所得がありますが、不動産所得については、建物老朽により近年はマイナスでの申告をしています。私のように「その他の所得」がある場合、年金所得については特別徴収、その他所得については普通徴収と聞きました。この場合の個人住民税の計算はどうなるのですか。
A14
今までどおり、総所得金額については損益通算が行われ、個人住民税額を決定しますが、「その他の所得」がマイナスであるため、個人住民税の全額が年金から特別徴収される額となります。
Q15 年金からの天引きと給与からの天引き(特別徴収)の両方になる場合、住民税の均等割は、どちらから天引きされますか。
A15
均等割と給与所得に係る所得割額は給与から天引きされ、年金所得に係る所得割額は、年金から天引きされます。
Q16 住民税の均等割のみ課税されていて、年金からの天引きと普通徴収の両方になる場合では、どちらから天引きされますか。
A16
均等割の4,500円は、年金からの天引きと普通徴収の両方に分かれます。
普通徴収:2,300円(1期目)
年金特徴:2,200円(3期に分けての天引き)
