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固定資産税

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年6月11日更新

  固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に課税されます。

1.課税の対象となる資産
(1)土地…田、畑、宅地、山林、雑種地など
(2)家屋…住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など
(3)償却資産…事業用の構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具、備品など

2.納める人(納税義務者)
 毎年1月1日現在で、市内に固定資産を所有している人。
 この所有している人とは、次のとおりです。
(1)土地…登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
(2)家屋…登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
(3)償却資産…償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
 したがって、売買等により実際の所有者が変更された場合でも、登記簿等の名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合には、旧所有者が納税義務者になります。
 また、家屋、償却資産を1月1日以降に解屋又は処分した場合も、1月1日現在に所有者として登録されていた方が納税義務者になります。

課税のしくみ

1.評価額
 土地、家屋については、国が定めた評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行って評価額が決まります。このとき決まった評価額は、地目の変換、土地の分合筆、家屋の増改築などがあった場合を除き、原則として3年間据え置きます。ただし、土地に限り、地価の下落傾向が見られる地域については、評価額の修正を行います。
 償却資産については、国が定めた評価基準に基づき、毎年、個々の資産の取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価額が決まります。

2.課税標準額
 原則として、固定資産税課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用となる場合や、土地について税負担の調整措置が適用となる場合は、課税標準額は評価額よりも低くなります。

3.免税点
 市内に同一の人が所有する各資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

資産の別

土地

家屋

償却資産

免税点

30万円

20万円

150万円

4.税額の算定方法
 課税標準額 × 税率(糸島市は1.4%)=固定資産税額 です。 

5.資産別の課税のしくみ

(1)土地に対する課税

(2)家屋に対する課税

(3)償却資産に対する課税

納税のしくみ

 固定資産税は、納税通知書によって市から納税者に対して税額を通知し、市の条例で定めた納期(通常は年4回)に分けて納税することになります。納期限は下表のとおりです。
 納税通知書には、物件の所在地、評価額、課税標準額、税率、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法等を記載しています。

納期

1期

2期

3期

4期

納期限

4月末日

7月末日

12月末日

翌年2月末日

※ なお、 金融機関が休業日の場合は、翌営業日が納期限となります。各年度の納期限については、納税通知書をご参照ください。

※ 口座振替をご利用の場合は、納期限に指定口座から振替を行います。

縦覧制度

 土地又は家屋の納税者の方は、自分の土地又は家屋の評価額と比較するために縦覧期間中に限り、同じ市内の他の土地又は家屋の評価額を縦覧することができます。
 土地については「土地価格等縦覧帳簿」により所在地、地目、地積、価格を、家屋については「家屋価格等縦覧帳簿」により所在地、家屋番号、用途、構造、床面積、価格を縦覧することができます。
 縦覧期間は、毎年4月1日からその年度の最初の納期限の日(土・日曜日、祝祭日は除く)までです。
 縦覧の際には、納税者本人もしくは代理人であることを確認するための書類(委任状、運転免許証等)が必要です。

不服の申立てについて

 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後60日までに、糸島市固定資産評価審査委員会に対して、文書をもって、審査の申出をすることができます。なお、固定資産課税台帳の縦覧後に価格の決定又は修正があった場合には、その通知を受けた日から60日以内に審査の申出をすることができます。
 税金の賦課について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議申立てをすることができます。
 また、前記の審査委員会への申出又は市長への異議申立てに対する決定について、なお不服がある場合は、その決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、市を被告として処分の取消の訴えを裁判所に提起することができます。また、この処分の訴えは、申出又は異議申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することはできませんが、次の場合は裁決を経ないで処分の取消の訴えを提起することができます。
 (1)異議申立てがあった日から3ヶ月(審査委員会に対する申出については30日)を経過しても裁決がないとき
 (2)処分、処分の執行又は手続きの続行により著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
 (3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
 ただし、処分の日から1年を経過するときは、正当な理由がない場合、処分の取消の訴えを提起することができません。