小型特殊自動車について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年7月1日更新
フォークリフト、ショベル・ローダなどで小型特殊自動車に分類されるものや農耕トラクタ、刈取脱穀作業車(コンバイン)な
どの農耕作業用自動車は、軽自動車税の課税対象です。
該当する車両を所有する人(法人)は、軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
軽自動車税は、軽自動車等の所有に対して課する「物件税」です。公道走行の有無や保安基準の適合は課税の要件ではありません。例えば、事業所構内のみで使用し一般の道路を運行することがないフォークリフトや保安基準を満たさない競技(レジャー)用バイクも道路運送車両法第3条にいう小型特殊自動車の基準に該当すれば、軽自動車税の課税客体となります。
軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車
道路運送車両法施行規則別表第一に定められる基準は、以下のとおりです。
区 分 | 小型特殊自動車 | |
農耕作業用自動車 | 農耕用以外 | |
全 長 | 制限なし | 4.7m以下 |
全 幅 | 制限なし | 1.7m以下 |
全 高 | 制限なし | 2.8m以下 |
| 総排気量 | 制限なし | |
| 最高速度 | 35km/h未満 | 15km/h以下 |
構 造 | 農耕トラクタ 農業用薬剤散布車 刈取脱穀作業車(コンバイン) 田植機(乗用型) 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 | ショベル・ローダ フォーク・リフトなど 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 林内作業車 、 原野作業車 ホイール・キャリヤ 、 草刈作業車 |
税 額 | 1,600円 | 4,700円 |
申告手続きについて
小型特殊自動車の申告場所は、市役所税務課市民税1係窓口です。
申告に必要なもの
・所有者の住所、氏名
・印鑑
・車名(メーカー)
・形式認定番号や車両の構造、規格、車体番号のわかるもの
