ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 税金 > 小型特殊自動車について

小型特殊自動車について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年7月1日更新

 フォークリフト、ショベル・ローダなどで小型特殊自動車に分類されるものや農耕トラクタ、刈取脱穀作業車(コンバイン)なフォークリフトどの農耕作業用自動車は、軽自動車税の課税対象です。
 該当する車両を所有する人(法人)は、軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
 軽自動車税は、軽自動車等の所有に対して課する「物件税」です。公道走行の有無や保安基準の適合は課税の要件ではありません。例えば、事業所構内のみで使用し一般の道路を運行することがないフォークリフトや保安基準を満たさない競技(レジャー)用バイクも道路運送車両法第3条にいう小型特殊自動車の基準に該当すれば、軽自動車税の課税客体となります。

軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車

 道路運送車両法施行規則別表第一に定められる基準は、以下のとおりです。

区  分

小型特殊自動車

農耕作業用自動車

農耕用以外

全  長

制限なし

4.7m以下

全  幅

制限なし

1.7m以下

全  高

制限なし

2.8m以下

総排気量

制限なし

最高速度

35km/h未満

15km/h以下

構  造

農耕トラクタ
農業用薬剤散布車
刈取脱穀作業車(コンバイン)
田植機(乗用型)
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
ショベル・ローダ
フォーク・リフトなど
国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
  林内作業車 、 原野作業車
  ホイール・キャリヤ 、 草刈作業車

税  額

1,600円

4,700円

※全長、全幅、全高、最高速度が上記の範囲外であれば、大型特殊自動車に該当し固定資産税(償却資産)の課税対象となります。 

申告手続きについて

 小型特殊自動車の申告場所は、市役所税務課市民税1係窓口です。

申告に必要なもの

  ・所有者の住所、氏名
  ・印鑑
  ・車名(メーカー)
  ・形式認定番号や車両の構造、規格、車体番号のわかるもの