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軽自動車税の減免について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年5月1日更新

 糸島市では、身体障がい者、知的障がい者および精神障がい者本人や同一生計者が運転し、専ら障がい者の用に供する軽自動車等について、申請により当該軽自動車等の軽自動車税を全額免除しています。減免を受けるには、毎年、申請期間内(納税通知書が送付されてから納期限の7日前まで)に、糸島市税務課まで申請書類を整備して減免申請を行ってください。
 なお、減免の対象となる軽自動車等は障がい者一人につき一台です。また、普通自動車で減免を受けている場合は、軽自動車税の減免は受けられません。

減免の対象となる障害の範囲

1.身体障がい者本人および戦傷病者本人が運転する場合(○印の等級が該当します。)

 身体障害者手帳をお持ちの人戦傷病者手帳をお持ちの人
障害の区分一級二級三級四級五級六級特別項症第一項症第二項症第三項症第四項症第五項症第六項症第一款症第二款症第三款症
視覚障害 ○ ※1○ ※2        
聴覚障害 ○         
平衡機能障害          
音声・言語機能障害            
肢体不自由上肢機能          
下肢機能
体幹機能  
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害上肢機能              
移動機能          
心臓機能障害          
じん臓機能障害          
呼吸器機能障害          
ぼうこう又は直腸機能障害          
小腸機能障害          
肝臓機能障害         
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害             

※1:二級の2(視野)のみ、※2:三級の2(視野)のみ

2.生計を一にする家族または身体障がい者および戦傷病者を常時介護する人が運転する場合(○印の等級が該当します。)

 身体障害者手帳をお持ちの人戦傷病者手帳をお持ちの人
障害の区分一級二級三級四級五級六級特別項症第一項症第二項症第三項症第四項症第五項症第六項症第一款症第二款症第三款症
視覚障害○ ※3       
聴覚障害         
平衡機能障害          
音声・言語機能障害            
肢体不自由上肢機能          
下肢機能○         
体幹機能        
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害上肢機能              
移動機能            
心臓機能障害          
じん臓機能障害          
呼吸器機能障害          
ぼうこう又は直腸機能障害          
小腸機能障害          
肝臓機能障害         
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害             

※3:四級の1(視力)のみ

3.療育手帳の交付を受けている人のうち、「A」「A1」「A2」「A3」「B」(IQ50以下と付記されているもの)および「B1」と記載されている人


4.精神保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、「一級」と記載されている人

減免の対象となる車両

1 減免の対象となる障害1、2、3、4に該当する人が所有し、かつ運転する車両
2 減免の対象となる障害1、2、3、4に該当する人が所有し、その障がい者と生計を一にする人がその障がい者のために運転する車両
3 単身生活者で減免の対象となる障害1、2に該当する人が所有し、専らその障がい者のために常時介護する人が運転する車両
4 減免の対象となる障害1、2、3、4に該当する人と生計を一にする人が所有し、その障がい者のために運転する車両

手続き方法

 申請期間内に現況届(新規の場合は減免申請書および手帳の写し)を糸島市役所税務課市民税1係に提出してください。申請期間後の受付はできません。

申請期間

 毎年、納税通知書が送付されてから納期限の7日前まで。