軽自動車税のご案内
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といい
ます。)の所有者(月賦販売等で売主が所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされます。)に対して課税される市税です。また、所有者が糸島市外に住んでいても、軽自動車等の「主たる定置場」が糸島市内である場合は、糸島市で課税されます。
軽自動車税は、軽自動車等の物件の所有に対し担税力を見出して課税する物件税ですが、軽自動車等の運行により道路が損傷することから、損傷負担的性格も併せ持ちます。
なお、軽自動車税が課される軽自動車等については、二重課税を避けるため固定資産税(償却資産)の課税客体から、除かれています。
※「主たる定置場」とは、軽自動車等の運行を休止した場合に、主として駐車する場所をいいます。
年税額
軽自動車税の税率(年税額)は、下記の一覧表のとおり軽自動車等の車両の種類、排気量などによって異なります。
軽自動車税の賦課期日は、毎年4月1日です。その年の4月1日に軽自動車等を所有している場合に、年税額が課税されます。月割課税制度はありません。
したがって、その年の4月2日以降に軽自動車等を廃車や譲渡しても、その年の税金は減額されません。
区 分 | 税率(年税額) | |||
原 | 二輪 | 総排気量 又は 定格出力 | 50cc又は定格出力が0.6kw以下のもの | 1,000円 |
| 50cc又は定格出力が0.6kwを超え 90cc又は定格出力が0.8kw以下のもの | 1,200円 | |||
| 90cc又は定格出力が0.8kwを超え 125cc又は定格出力が1.0kw以下のもの | 1,600円 | |||
| ミニカー | 三輪以上のもの(一定の構造のものを除きます。)で、 総排気量が20cc超え50cc以下のもの 又は定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもの | 2,500円 | ||
軽 | 二輪(125ccを超え250cc以下のもの) | 2,400円 | ||
| 三輪(660cc以下のもの) | 3,100円 | |||
| 四輪以上のもの (660cc以下のもの) | 乗 用 | 営業用 | 5,500円 | |
| 自家用 | 7,200円 | |||
貨 物 | 営業用 | 3,000円 | ||
| 自家用 | 4,000円 | |||
| 小型特殊自動車 ※詳しくはクリックしてください。 | 農耕作業用自動車 | 1,600円 | ||
| その他 | 4,700円 | |||
| 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 4,000円 | |||
なお、小型特殊自動車には標準税率が定められていませんので、糸島市税条例により定めています。
また、市区町村によっては税率が異なる場合があります。
手続き(申告)
軽自動車等の所有者(使用者)となった場合や申告内容に変更が発生した場合は15日以内に、軽自動車等の所有者でなくなった(廃車、譲渡)場合は30日以内に手続きを行う必要があります。
手続きを行う場所は、軽自動車等の種類によって異なります。所定の手続き先は、一覧表のとおりです。手続きに必要なものは、標準的なものですので、詳しくは各手続き先へお問い合わせください。
車 種 | 手続き先 | 手続きに必要なもの | |||
廃車 | 名義変更 | 住所変更 | |||
| 原動機付自転車 (125cc以下のバイク・ミニカー) 小型特殊自動車 | 糸島市役所税務課窓口 電話092-323-1111 内線1432~1435 (各市区町村軽自動車税担当窓口) | ・標識 ・印鑑 | ・標識 ・印鑑 (旧所有者で廃車、 新所有者で登録) | ・標識 ・印鑑 | |
| 軽自動車 | 三輪・四輪以上 (660cc以下のもの) | 軽自動車検査協会 福岡主管事務 福岡市東区箱崎ふ頭二丁目2番49号 電話092-641-8926 | ・車両番号標2枚 ・使用者の印鑑 ・所有者の印鑑 ・車検証 (解体報告時の移動報告番号) | ・車両番号標2枚※ ・新使用者の印鑑 ・新・旧所有者の印鑑 ・車検証 ・新使用者の住民票 | ・車両番号標2枚※ ・使用者の印鑑 ・所有者の印鑑 ・車検証 ・使用者の新しい住民票 |
| 二輪 (125ccを超え 250cc以下のバイク) | (社)全国軽自動車協会連合会 福岡県事務取扱所 福岡市東区箱崎ふ頭二丁目2番51号 電話092-641-0431 | ・車両番号標1枚 ・使用者の印鑑 ・所有者の印鑑 ・軽自動車届出済証 (管轄地区外の場合、 住民票も必要です) | ・車両番号標1枚※ ・新・旧使用者の印鑑 ・新・旧所有者の印鑑 ・軽自動車届出済証 ・自賠責保険証 ・新使用者の住民票 | 車両番号標1枚※ ・使用者の印鑑 ・所有者の印鑑 ・軽自動車届出済証 ・自賠責保険証 ・使用者の新しい住民票 | |
| 二輪の小型自動車 (250ccを超えるバイク) | 九州運輸局 福岡運輸支局 福岡市東区千早三丁目10番40号 電話(コールセンター) 050-5540-2078 | 個々の車両により様々なケースがありますので、左記へ直接お問い合わせください。 | |||
1 ※印の付いている車両番号標は、他の地域ナンバーの場合に必要です。
2 標識および車両番号標とは、いわゆる「ナンバープレート」です。
3 手続きに必要な住民票等は、3ヶ月以内に交付されたものです。
◆普通自動車等の税金は、県税です。
