個人住民税の住宅ローン控除について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年1月7日更新
平成21年度税制改正により、住民税からの住宅ローン控除制度が変わりました。
平成21年から平成25年までに住宅を新築等して入居した人
所得税の住宅ローン控除の適用を受けた人について、平成21年分以後の所得税から控除しきれなかった控除額が、翌年度分の個人住民税から97,500円を限度に控除されます。
この制度の適用を受けるための市への申告は不要です。
(注意) 平成21年中に住宅を新築等して入居した人は、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるための確定申告が必要です。
平成11年から平成18年までに住宅を新築等して入居した人
税源移譲によって平成19年分以降の所得税の額が減少したことにより、所得税の額から控除できることとされていた住宅ローン控除額が減少する人については、減少する控除額を翌年度の個人住民税から控除できます。
この控除を受けるには申告が必要でしたが、平成22年度からは、市への申告は不要となりました。
