住民税Q&A
Q1 住民税と所得税の違いは?
Q2 転出したとき、住民税はどこに納めるの?
Q3 住民税は住民票の住所地と実際の居住地、どちらに納めるの?
Q1 住民税と所得税の違いは何ですか?
◇課税の時期
所得税は、その年の所得がその年の課税になる「現年所得課税」です。一方住民税は、前年中の所得の内容に対して翌年の6月に1年間の税額が決定する「前年所得課税」(ただし退職所得は現年所得課税)になっています。
◇所得控除額
所得控除の種類については、所得税と住民税で変わりはありません。しかし、控除金額については、配偶者控除や扶養控除など控除金額が異なるものもあります。
◇税率
・住民税所得割 一律10%の比例税率
・所得税 5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階の超過累進税率
※超過累進税率とは、課税標準額を段階的に区分し、上の段階に進むほど高い税率が適用される仕組みです。
◇均等割
所得税には均等割がありません。
Q2 今年2月に糸島市からA市へ引っ越しましたが、糸島市から今年の6月に今年度の住民税納税通知書が送られてきました。今年度の住民税はどちらの市に納めることになるのでしょうか?
今年度の住民税の納税義務地は、今年の1月1日に確定します。つまり、今年1月1日現在、あなたの住所は糸島市にあったわけですから、その後A市に引っ越したとしても、今年度分の住民税は、全額を糸島市に納めていただくことになります。また、年度の途中で転出した場合においても同様です。来年度からは、転出先の(来年1月1日居住の)市区町村で課税されることになります。
Q3 昨年8月にA市から糸島市に引っ越してきましたが、住民票は今年になって移しました。今年度の住民税の納付先はA市ですか?糸島市ですか?
糸島市に住所がある人とは、原則として糸島市の住民基本台帳に記載されている人とされています。しかし、糸島市の住民基本台帳に記載されていない人でも、実際に糸島市に住んでいる場合は、住民基本台帳に記載されているものとみなして住民税を課税することとされています。
したがって、あなたの場合は今年1月1日現在、実際は糸島市に住んでいたわけですから、今年度の住民税は糸島市に納めていただくことになります。
Q4 私の配偶者は今年の3月に亡くなりましたが、6月に納税通知書が送られてきました。亡くなった配偶者の住民税を納める義務があるのでしょうか?
今年度の住民税の納税義務は、今年の1月1日に確定します。そのため、1月2日以後に亡くなられても、その人の納税義務は消滅しません。このような場合には、住民税の納税義務は相続人が承継することになります。
なお、昨年中に死亡された場合は、今年度の住民税は課税されません。
Q5 私は今年の3月末で退職して現在は働いていませんが、6月に住民税の納税通知書が送られてきました。住民税は退職時の給与から一括して納付していると会社の経理担当者から聞いていたのですが…?また、現在働いていなくても住民税を納めなければならないのでしょうか?
住民税の納付は給与差し引き(特別徴収)の場合、6月から翌年5月までの1年間で納付していただきます。したがって、退職時に一括して納められた住民税は前年度(前々年の所得に対するもの)の4・5月分で、届いた納付書は今年度(前年の所得に対するもの)のものです。
また現在働いていない人でも、住民税は昨年中に一定額以上の所得があれば今年度に住民税が課税されますので納税してください。さらに、今年3月までの給与に対しても来年度の課税の対象となります。
Q6 私は今年5月に退職し、すぐに新しい会社に再就職していますが、今年度の住民税納付書が自宅に届きました。今年度の住民税を、現在の会社の給与から天引きにするには、どうすればいいのですか?
納税通知書をお持ちになって就職した会社の給与担当者にご相談ください。住民税を個人が納付書で納めていただく方法(普通徴収)から、給与差し引きの方法(特別徴収)に変更するには、事務調整のため会社の給与担当者から市税務課へのご連絡が必要になります。
Q7 私はこれからパートで働こうと思っています。私の収入がいくらになったら税金がかかりますか?
パートの収入と住民税・所得税の関係は、次のとおり(扶養親族なし、基礎控除のみの場合)。ただし、収入がこの金額を超えていても基礎控除以外の所得控除がある場合は、課税されないこともあります。
給与収入金額 | 住民税 | 所得税 | |
| 均等割 | 所得割 | ||
| 93万円(28万円)以下 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
| 93万円(28万円)超100万円(35万円)以下 | 課税 | 非課税 | 非課税 |
| 100万円(35万円)超103万円(38万円)以下 | 課税 | 課税 | 非課税 |
| 103万円(38万円)超 | 課税 | 課税 | 課税 |
※収入が給与以外の場合は、( )内の所得金額で判断してください。
※パート収入が103万円を超えると税法上、扶養の対象から外れます。
※非課税限度額は生活保護法に規定される級地区分により異なりますので、近隣市区町村とは異なります。
※未成年者や寡婦(夫)控除、障害者控除該当の人は、所得金額が125万円以下(給与収入で2,044,000円未満)の場合、住民税は非課税です。
Q8 私の収入は公的年金だけです。住民税は…?
次のとおり、公的年金の収入金額が住民税非課税の目安となります。
扶養親族なし | 扶養親族1人 | |||
65歳未満 | 65歳以上 | 65歳未満 | 65歳以上 | |
| 公的年金の合計収入金額 | 98万円以下 | 148万円以下 | 142.8円以下 | 192.8万円以下 |
Q9 私は勤務の傍ら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合、給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要であると聞いていますが、住民税申告の必要はありますか?
所得税の場合は、所得税が発生した時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、主たる年末調整を受けた給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要とされています。しかし、住民税にはこのような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額を計算することとされているため、給与以外の所得(いわゆる個人年金などもこれに該当します)がある場合は、所得の多寡にかかわらず申告をしなければいけません。
Q10 医療費控除の対象になるものとならないものを教えてください。
◇医療費控除の対象となるもの
・医師や歯科医師に支払った診療費、治療費
・病院や診療所などに支払った入院費
・治療のため、指圧師、はり師、きゅう師、あんま・マッサージ師などに支払った費用
・病気やけがの治療、療養のために購入した医薬品の代金
・病院などに通院するために支払った交通費
・入院や在宅看護のとき、看護師などに支払った費用
・助産婦に支払った分娩介助料・保健指導料
・治療などを受けるために必要な医療器具などを買ったときの費用
◇控除の対象にならないもの
・健康診断、人間ドッグ等の治療を目的としない費用(異常が見つかり引き続き治療を受けた場合は控除の対象となります)
・美容整形手術の代金
・美容目的の歯列矯正費用(子どもの歯列矯正費用は控除できます)
・健康食品やドリンク剤、近視、遠視のために買った眼鏡代
・老齢で耳が遠くなったので買った補聴器代
・病院に通院するために支払った自家用車のガソリン代・駐車料金
・比較的症状が軽い人が通院のため使ったタクシー代金
・医師・看護士・保健士・助産婦などに支払った礼金
・診断書の発行費用(文書料)
・入院中の差額ベット料金や衣服のクリーニング代、テレビ代など
・インフルエンザなどの予防接種料金
