合併に伴う法人市民税の申告について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年2月1日更新
前原市・二丈町・志摩町は平成22年1月1日に合併して糸島市となりました。
この合併に伴い、糸島市内に事務所または事業所がある場合、法人市民税の申告の方法が通常と異なりますのでご注意ください。
1 法人税割
糸島市での法人税割の税率は14.7%です。
旧前原市の法人税割は、糸島市と同様に14.7%でしたが、旧二丈町・旧志摩町は12.3%となっていました。そのため、旧二丈町・旧志摩町にある事務所または事業所に限り、法人市民税の法人税割の税率を平成22年3月31日までに終了する事業年度分まで12.3%とする不均一課税を実施します。
法人税割の税率
旧 市 町 名 | 前原市 | 二丈町 | 志摩町 | |
旧 税 率 | 14.7% | 12.3% | ||
新税率 | 平成22年3月31日までに終了する事業年度の申告まで | 14.7% | 12・3% | |
平成22年4月1日以降に終了する事業年度の申告から | 14.7% | |||
2 均等割
糸島市での均等割の税率は旧市町と変わりません。
しかし、旧市町は合併により合併前日(平成21年12月31日)で消滅したものとみなされますので、事業年度の途中に合併日が含まれる場合、旧市町内に有していた事業所(事務所)も平成21年12月31日付で廃止されたものとみなして月割計算を行い、各市町分と新市分を合算して申告してください。
なお、均等割月数に1か月未満の端数があるときは切り捨てて計算しますが、切り捨てると0月になる場合は1か月としてください。また、従業員数の判定基準日は、旧市町分が平成21年12月31日、新市分が事業年度末日となります。
具体的な計算方法については以下の手引きをご覧ください。
合併に伴う法人市民税申告の手引 [PDFファイル/265KB]
別紙1 (確定・中間・修正申告用) [PDFファイル/119KB]
