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法人市民税

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年2月1日更新

法人等の市民税は、糸島市内に事務所や事業所などを有する法人や、人格のない社団等に課税される税金です。個人の住民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担していただく法人税割とがあります。 

◆ 納税義務者

納税義務者

均等割

法人税割

糸島市内に事務所や事業所を有する法人

糸島市内に寮や保養所などを有する法人で、事務所や事業所を有しないもの

 

糸島市内に事務所や事業所などを有する公共・公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの

 

◆ 税額の計算方法

○ 均等割  

均等割額 = 税率(次の表のとおり)× 事務所等を有していた月数/12
 (注)事業年度中に合併日(平成22年1月1日)が含まれる場合は、旧市町分と糸島市分とを合併日を基準にそれぞれ月割計算をした合計金額が均等割額となります。

区分

税率

資本金等の金額

従業員数

年額(円)

50億円超

50人超

3,000,000

50人以下

410,000

10億円超50億円以下

50人超

1,750,000

50人以下

410,000

1億円超10億円以下

50人超

400,000

50人以下

160,000

1千万円超1億円以下

50人超

150,000

50人以下

130,000

1千万円以下

50人超

120,000

50人以下

50,000

※資本等の金額とは、資本金額または出資金額と資本積立金額の合計額をいいます。

○ 法人税割  

法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率14.7% 

(注)旧前原市の事業所で平成19年3月31日までに終了した事業年度分の税率は12.3%です。
(注)旧二丈町・旧志摩町の事業所で平成22年3月31日までに終了した事業年度分の税率は12.3%です。

※2つ以上の市区町村において事務所などを有する法人については、法人税額を従業員数で按分して計算します。 

◆ 申告と納税

 区分

申告期限・納付期限と納付税額

中間申告 

予定申告 

◆ 申告・納付期限

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
◆ 納付税額……次の1または2の額

1 予定申告

均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額

2 仮決算による中間申告

均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

確定申告 

◆ 申告・納付期限

事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

◆ 納付税額

均等割額と法人税割額との合計額(ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額)

均等割申告

◆ 対象法人

収益事業を営んでいない公共・公益法人等または法人でない社団等で、均等割のみ課されるもの

◆ 申告・納付期限 毎年4月30日


◆ 納付税額 均等割額のみ

 

◆ 設立・異動の届出

区分

届出事項など

設立届
(開設届) 

市内において法人等が設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、設立届(開設届)を提出してください。

異動届

法人等が事業年度、名称、所在地、代表者、組織及び資本等の金額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、異動届を提出してください。