給与所得者の扶養控除等申告書について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月22日更新
税法改正により、平成23年分所得税および平成24年度分個人住民税から「年齢16歳未満の扶養親族」に対する扶養控除が廃止されます。
これにより、年末調整の際にご記入いただいている所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が変更され、「控除対象扶養親族」の欄には「年齢16歳未満の扶養親族」を記載する必要がなくなります(年齢16歳以上の扶養親族のみ記載することとなります)。ただし、個人住民税の算定(非課税限度額の判定等)には「年齢16歳未満の扶養親族」の情報が必要であるため、 同申告書にある「住民税に関する事項」欄の「年齢16歳未満の扶養親族」について必ず記載をお願いします。
また、「公的年金の受給者の扶養親族等申告書」も同様に変更されますので、「住民税に関する事項」欄に忘れずに記載をお願いします。
様式・記載例など、詳しくは総務省のホームページをご参照ください。
総務省HP 扶養親族申告書関連ページ
