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請願・陳情について

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年12月24日更新
請願・陳情の取り扱いと、提出方法について掲載しています。

請願・陳情について

市政に対する意見や要望を、「請願書」「陳情書」という形で市議会に提出することができます。

 請願・・・委員会に付託し、委員会の結論をもとに本会議で審議され、その結果を請願者に通知します。
      請願書の提出には、議員の紹介が必要となります。

 陳情・・・議員に陳情書の写しを配布するのみとなります。ただし、議長が必要と認める場合には、請願と同じように審議されます。陳情書の提出には、議員の紹介は必要ありません。

請願・陳情の提出方法

提出にあたっては、次のことに留意してください。

 ・ 表紙には、表題を記載してください。
 
 ・ 請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願者(陳情者)の住所、氏名(法人の場合はその名称、代表者の氏名)を
    記載し、押印してください。

 ・ 請願書には、紹介議員が必要です。紹介議員の欄は、議員本人の署名または記名押印が必要になります。
   (陳情書には、紹介議員は必要ありません。)

請願(陳情)書様式はこちら ⇒ 請願(陳情)書様式例 [Wordファイル/43KB]

請願審査結果

過去の請願審査結果については、こちらをご覧ください。 ⇒ 定例会・臨時会情報