義援金にかかる税制の取り扱い
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月16日更新
平成23年東北地方太平洋沖地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様、そのご家族の方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。
義援金・寄附金を支払った方へ
糸島市が募る「日本赤十字社 東北関東大震災義援金」については、個人の場合、所得税法第78条第2項第1号並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び第314号の7第1項第1号に規定する寄附金に該当し、所得税寄附金控除・市県民税寄附金税額控除の対象となります。
法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当し、全額損金扱いとなります。
申告が必要です。
寄附金(税額)控除を受けるには、申告が必要です。領収書等は大切に保管してください。
所得税の確定申告書や市県民税の申告の際に、寄附金(控除)に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄附したことが確認できる書類を申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示する必要があります。
◆平成23年中に支払った義援金・寄附金は、平成24年に申告してください。
確定申告等作成コーナーをご利用ください
所得税の確定申告書を作成する際には、「確定申告書等作成コーナー」のご利用が便利です。
画面の案内に従って金額等必要事項を入力すれば申告書を作成でき、申告会場に出向く必要がなくなります。
申告書の作成はこちら

