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選挙人名簿抄本の閲覧

更新日:2018年8月23日

閲覧の条件

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、下記の場合に限り閲覧することができます。

登録の確認

 特定の方が選挙人名簿に登録された方であるかどうかを確認するために閲覧する場合

政治活動

 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動や選挙運動を行うために閲覧する場合

調査研究

統計調査や世論調査、学術・調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治や選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

必要となる書類

 選挙人名簿の閲覧を希望される方は、閲覧希望日の7日前までに、事項別に下記の書類を選挙管理委員会まで郵送または持参してください。

登録の確認

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) 【様式第1号】

 政治活動(公職の候補者等が申出者である場合)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) 【様式第2号】

候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 【様式第3号】
(申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合のみ)

申出者が公職の候補者等となろうとするものであることを示す資料 

例:

  • 証票交付申請書(候補者用)の写し      
  • 供託証明書の写し
  • 政党その他の政治団体への公認申請書の写し
  • 公職の候補者となることを記者会見等で表明した新聞記事 等 

 

政治活動(政党その他の政治団体が申出者である場合)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) 【様式第2号】

承認法人に関する申出書  【様式第4号】
(法人に閲覧事項を取り扱わせる場合のみ)

政治活動団体設立届出書の写し

申出者の政治活動の実績を示す資料

例:

  • 当該政治団体の予算書または事業計画書の写し
  • 前年の収支報告書の写し
  • 定期的に発行している機関紙誌 等

調査研究

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) 【様式第5号】

個人閲覧事項取扱者に関する申出書 【様式第6号】
(申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合のみ)

調査研究の概要及び実施体制を示す資料

例:

  • 実施主体との委託契約書
  • 調査資料やアンケートの見本
  • 個人情報保護方針 等

 

 

閲覧場所及び期間

場所

糸島市選挙管理委員会事務局の執務室内 または 選挙管理委員会が指定する場所(糸島市役所内の会議室等)

期間

開庁日(土日祝日を除く平日)の 8時30分 から 17時15分 まで

閲覧申出の拒否

申出者または関連団体が下記のいずれかに該当する場合は、選挙人名簿の閲覧をお断りいたします。

  • 個人情報の不適切な取り扱いにより個人の権利又は利益が侵害されるおそれがある場合
  • 閲覧の目的を明らかにしない場合
  • 閲覧事項を適切に管理できないおそれがある場合
  • 選挙管理委員会の指示に従わない場合
  • その他、選挙管理委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合

 

注意事項

選挙人名簿の抄本については、閲覧もしくは筆記による転記以外は全て禁止されます。(コピー機による複写やスキャン、カメラ撮影等は一切行うことができません。)

実際の閲覧の際には、本人確認のため、官公署が発行する写真が貼付された身分証明書(運転免許証や保険証など)、または身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示していただきます。

選挙期日の公示または告示日から選挙期日後5日に当たる期間は、選挙人名簿を閲覧することができません。

選挙人名簿の抄本の閲覧には罰則が整備されており、閲覧に際して不正行為があった場合は処罰されます。

公職選挙法第28条の4の規定により、閲覧申出の内容は下記のとおり公表いたします。

  • 閲覧年月日
  • 申出者の氏名(申出者が法人の場合は、事務所の所在地)
  • 利用目的の概要
  • 閲覧に係る選挙人の範囲

                                        

お問い合わせ

選挙管理委員会
電話番号:092-332-2100

メールでお問い合わせ

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