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選挙人名簿とは
更新日:2018年8月20日
その市町村で投票できる人を登録した台帳
選挙人名簿とは、各市町村の選挙管理委員会によって作成される、その市町村で投票することができる人を登録した台帳のことです。投票に来た人が投票資格を持った選挙人であるかどうかを確認するために、また一人一票の原則のもと選挙の公正を確保するために作成されています。選挙権がある人でも、糸島市の選挙人名簿に登録されていない人は、糸島市で投票することができません。
選挙人名簿は、一度登録されると抹消されない限り永久に登録されることになるため、『永久選挙人名簿』とも呼ばれます。
選挙人名簿への登録
選挙人名簿の登録は、一定の要件により住民票に基づいて自動的に行われるため、特に手続きや申請は必要ありません。
登録には、『定時登録』と『選挙時登録』の2つの種類があります。
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日に、定期的に行われます。
選挙時登録
選挙が行われる際に、その選挙の公示(告示)日の前日に行われます。
登録の要件
上記の登録の時点で以下の要件を満たす人が、糸島市の選挙人名簿に登録されます。満18歳以上の日本国民であること。
- 糸島市内に住所を有する(住民登録している)こと。
- 糸島市で住民票が作成されてから、引続き3か月以上糸島市に住民票を有していること。(転入の届出を行ってから、引き続き3か月以上糸島市に住んでいること。)
注:進学や就職、転勤などで他市に引越しをされる際に住民票を移さなければ、新しい住所地で投票を行うことはできません。必ず住民票の異動手続きを行いましょう。
選挙人名簿からの登録抹消
選挙人名簿に登録されている人が下記の事項に該当した場合は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡したとき、または日本国籍を喪失したとき。
- 糸島市から転出して4ヶ月が経過したとき。
- 誤って選挙人名簿に登録されていたことが判明したとき