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煙火打上げ等届出書の提出について
更新日:2010年4月11日
運動会や祭典などで、煙火の打上げまたは仕掛け花火を行う場合は届出が必要です。なお、がん具用煙火の場合は不要です。(糸島市火災予防条例第45条)
煙火打上げ仕掛け届出書
必要記載事項
- 届出者の氏名、住所、電話番号
- 予定開始日時、予定終了日時
- 実施場所
- 周囲の状況
- 煙火の種類と数量
- 目的
- その他必要な事項(消火準備などの参考事項)
- 直接従事する責任者の氏名
添付書類
打上げ又は仕掛け場所が明示された付近見取り図
火薬類消費許可申請書の写し(下記注意事項に該当する場合)
注意事項
消防本部への届出は、がん具用煙火以外の煙火の打上げ又は仕掛けを行う場合は全て対象です。また下記の内容に該当する場合は、福岡県知事の許可を事前に受ける必要があります。
消費する煙火等が下記の範囲を超える場合は、「火薬類消費許可申請書」により福岡県知事(中小企業振興事務所)の許可を受けなければなりません。(火薬類取締法第25条第1項、火薬類取締法施行規則第48条第1項及び第49条第4項)
- 直径6センチメートル以下の球状の煙火 50個以下
- 直径6センチメートルを超え10センチメートル以下の球状の煙火 15個以下
- 直径10センチメートルを超え14センチメートル以下の球状の煙火 10個以下
- 仕掛け花火(200本以下の焔管を使用して組み立てた仕掛け花火)1台
- 特定の規格に適合するファイヤークラッカー、その他の点火によって爆発音を出す筒物(火薬1グラム以下爆薬0.1グラム以下) 300個以下
- 爆竹(連結30本以下1本の火薬1グラム以下爆薬0.1グラム以下) 300個以下
- 競技用紙雷管 無制限
がん具用煙火(おもちゃ花火)とは、火薬取締法において、経済産業省令で定められている火薬量以下のもので、一般的には日本煙火協会の「SFマーク」が付いているものです。
ご不明な点がありましたら、後述の提出先へお問い合わせください。
提出先
糸島市消防署 警備課
住所:糸島市前原1783-1
電話番号:092-332-8028
糸島市消防署 前原出張所
住所:糸島市波多江566-4
電話番号:092-323-6555
糸島市消防署 二丈出張所
住所:糸島市二丈福井2783-2
電話番号:092-326-5550
糸島市消防署 志摩出張所
住所:糸島市志摩初30
電話番号:092-327-0119