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0-2.「危険物取扱者」とは?

更新日:2023年03月17日

危険物取扱者制度

概要

 危険物施設(製造所等)の安全確保のためには、位置、構造及び設備に関する施設的な面での規制のみでは十分ではありません。
 このため、危険物の取扱いに関して試験を行い、知識及び経験を有する者に一定の資格を与え、これらの者が自ら危険物の取扱業務を行うか、又は立会いをさせることで、人的な面からの安全面確保をおこなうことを目的とした制度です。
【ポイント】
 危険物施設(製造所等)において危険物取扱者以外の者だけでの危険物の取扱いは消防法で禁止されています。

免状の区分

危険物取扱者 危険物保安監督者
取り扱える
危険物
立会いができる
危険物
甲種 すべての
危険物
すべての
危険物
実務経験
6ヶ月以上
(注2)
乙種 取得した類の
危険物
取得した類の
危険物
丙種 第四類のうち
指定された
危険物(注1)

(注1)ガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点が130℃以上のものに限る。)、第四石油類及び動植物油類
(注2)乙種は取得した類の危険物のみ

お問い合わせ

消防本部 予防課
窓口の場所:2階
代表番号:092-322-4222
直通番号:092-332-8026

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