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0-1.「危険物」とは?

更新日:2023年3月17日

消防法上の危険物とは?

 消防法で定められているもので、一般的に次のような性質を持った物品をいいます。
  1. 火災発生の危険性が大きいもの
  2. 火災拡大の危険性が大きいもの
  3. 消火の困難性が高いもの
【ポイント】
 消防法上の危険物は固体又は液体で、気体は含みません。私たちの身近なものでは、第四類引火性液体のガソリン・灯油・油性塗料等があります。
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指定数量とは?

 指定数量とは、その危険性から「類別」、「品名」及び「性質」に応じて政令で定められた危険物の数量です。
 このため、危険性の高い危険物は「指定数量」が少なく、危険性が低い危険物は「指定数量」が多くなっています。

【代表的な第四類引火性液体の指定数量】

  1. 特殊引火物    50L(ジエチルエーテル、二硫化炭素)
  2. 第一石油類    200L(ガソリン、ベンゼン)
    (水溶性)    400L(アセトン)
  3. アルコール類   400L(エタノール、メタノール)
  4. 第二石油類   1,000L(軽油、灯油)
    (水溶性)   2,000L(酢酸)
  5. 第三石油類   2,000L(重油、クレオソート油)
    (水溶性)   4,000L(グリセリン)
  6. 第四石油類   6,000L(ギヤ―油、シリンダー油)
  7. 動植物油類 10,000L(引火点250℃未満の植物・動物性油)

危険物の規制とは?

危険物規制の概要

指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱い

 危険物施設(製造所等)以外の場所で指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いは原則できません。(消防法第10条から16条の9)
 危険物施設(製造所等)とは、消防法の規制に適合し、市町村長等の許可を受けた施設です。また、危険物取扱者の資格を持った人が取扱うことが義務付けられています。
【危険物施設(製造所等)の例】
 ガソリンスタンドなど

指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱い

 指定数量未満の危険物には、糸島市火災予防条例において貯蔵及び取扱いに関する基準が定められています。さらに、指定数量の5分の1以上の危険物には、位置・構造・設備の技術上の基準が定められていますので、これらの基準に適合する必要があります。(消防法第9条の4)これらの施設を少量危険物貯蔵取扱所といいます。
【少量危険物貯蔵取扱所の例】
 農業用ビニールハウスの暖房用燃料タンクなど

危険物の運搬

 数量に関係なく、消防法において技術上の基準が定められています。(消防法第16条)
【危険物の運搬の例】
 トラックで灯油用200Lドラム缶を運搬する場合など

危険物の仮貯蔵又は仮取扱い

 危険物施設(製造所等)以外の場所で指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いは原則できませんが、「危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書」を提出し消防長又は消防署長の承認を受けた場合は、指定数量以上の危険物を、10日以内の期間に限り仮に貯蔵し、又は取り扱うことができます。

航空機等への適用除外

 航空機、船舶、鉄道又は軌道による危険物の貯蔵、取扱い又は運搬については、消防法の規定は適用されません。

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お問い合わせ

消防本部 予防課
窓口の場所:2階
代表番号:092-322-4222
直通番号:092-332-8026

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