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0-3.「危険物施設の保安基準」について

更新日:2023年03月17日

危険物施設の保安基準

危険物保安監督者とは?

 危険物施設(製造所等)の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者で6ヶ月以上危険物の取扱いの実務経験を有する者のうちから危険物保安監督者を定め、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければなりません。

予防規程とは?

 危険物施設(製造所等)における危険物の貯蔵、取扱いについては、その技術上の基準が定められているが、個々の施設の実情にあった、より具体的な基準があることが望ましい。
 このため、一定の危険物施設(製造所等)の所有者、管理者又は占有者に当該施設について、火災予防のために作成が義務付けられた自主保安規定が予防規程です。

定期点検とは?

 危険物施設(製造所等)の所有者、管理者又は占有者には基準維持義務が課せられており、当該所有者等は常に自らの施設が基準に適合しているか否かをチェックするとともに地下埋設タンク等を有する施設については、タンク本体及び設備の漏れの点検をしなければならないわけであるが、この実行性を担保するために定期点検が義務付けられています。

保安基準のまとめ

表中の「倍数」は危険物の指定数量の倍数を、「温度」は危険物の引火点を示す。

施設区分 危険物保安監督者の選任義務 予防規程の制定義務 定期点検の義務
第4類 第4類以外
製造所 すべて必要 10倍以上 10倍以上
(地下タンクを有する施設はすべて)
屋内貯蔵所 30倍を超える施設又は40℃未満の施設 すべて必要 150倍以上 150倍以上
地下タンク貯蔵所 制定不要 すべて必要
屋内タンク貯蔵所 40℃未満の施設 制定不要 点検不要
簡易タンク貯蔵所 制定不要 点検不要
屋外タンク貯蔵所 すべて必要 200倍以上 200倍以上
屋外貯蔵所 30倍を超える施設 100倍以上 100倍以上
移動タンク貯蔵所 選任不要 制定不要 すべて必要
給油取扱所 すべて必要 すべて必要(自家用屋外を除く) 地下タンクを有する施設に必要
販売取扱所 40℃未満の施設 すべて必要 制定不要 点検不要
一般取扱所 次の施設を除きすべて必要
30倍以下で、40℃以上の第4類のうち次のもの
1ボイラー等の消費施設
2容器詰替用の施設
10倍以上の施設

次の施設は除く
30倍以下で、40℃以上の第4類のうち
1容器詰替用の施設
10倍以上の施設

次の施設は除く
30倍以下で、40℃以上の第4類のうち
1容器詰替用の施設
(ただし、地下タンクを有する施設についてはすべて必要である。)

お問い合わせ

消防本部 予防課
窓口の場所:2階
代表番号:092-322-4222
直通番号:092-332-8026

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