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糸島市火災予防条例の一部を改正しました
更新日:2024年1月1日
1 蓄電池設備に関する基準の見直しについて
- 規制単位の指定に係る単位を、「アンペアアワー・セル」から「キロワット時」に変更しました。
- 規制・届出の対象範囲について、従来4,800アンペアアワー・セル未満の蓄電池設備を規制の対象外としていたところ、改正により蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであって、出火防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものを、規制の対象から除くこととしました。
蓄電池容量 | 火災予防条例への適合 | 消防機関への届出 |
10キロワット時以下 | 規制対象外 | 不要 |
10キロワット時超 ~20キロワット時以下 |
必要 注:出火防止措置が講じられたものは対象外 |
不要 |
20キロワット時超 | 必要 | 必要 |
- 各種蓄電池設備に共通して、地震時等の転倒、亀裂、破損の防止措置を講じるよう定めました。
- 屋外に設ける蓄電池設備のうち、消防庁告示で定める延焼防止措置が講じられたものについては、建築物からの離隔距離は不要としました。
- キュービクル式以外のものであっても、建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つよう定めました。
- 屋外に設ける場合、雨水等の浸入防止措置が講じられた筐体に収められたものであれば、キュービクル式でなくてもよいこととしました。
2 固体燃料を使用する火気設備の離隔距離について
- 主に業務用の厨房設備として定置使用される、木炭を燃料とする炭火焼き器について、個別の離隔距離を設けました。
上方 | 側方 | 前方 | 後方 | |
炭火焼き器(周囲の壁等が不燃材料以外) | 100cm | 50cm | 50cm | 50cm |
炭火焼き器(周囲の壁等が不燃材料) | 80cm | 30cm | ー | 30cm |
3 施行期日
- 令和6年1月1日
4 経過措置
- この条例の施行の際に現に設置され、または工事中である蓄電池設備については従前の例によることとします。また、新条例に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、この条例の施行の際に設置されるもの、またはこの条例の施行の日から起算して2年を経過する日までに設置されたもので、規定に適合しないものについては、この規定を適用しないこととします。