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農地の相続等に関する届出
更新日:2024年5月10日
相続等により田畑等の農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届け出が必要です。
届出が必要な人
農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した人
- 相続、遺産分割
- 時効取得
- 法人の合併、分割
届出時期
農地の相続等を知った時点から、おおむね10か月以内
届出先
市農業委員会事務局
提出書類
・届け出様式
・登記完了証、登記識別情報通知(写し可)もしくは登記事項証明書(全部事項)(写し可)