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監査の種別及び対象

更新日:2010年9月1日

1 例月現金出納検査

現金出納機関の事務処理の適否を毎月、各種の資料によって計数を調べ、現金管理の状況を点検し、残高確認の検査を行う。収支の調書及び諸表等により疑義を生じた場合には、当該事項については更に内容の細目にわたり検査する。

監査の際、提出を求める資料

  • 収入支出調書及び証拠書類
  • 指定金融機関の公金収支状況報告書
  • 実施の都度指定した書類

監査の際、説明を求める職員

会計管理者、会計課職員及び公営企業出納員

2 一般・特別会計決算審査

決算書、その他関係諸表に基づき、決算計数は正確であるか、予算が合理的かつ効果的に執行されているかを目的とし、財政の健全性、財政構造の弾力性、行財政の積極性について総合的に審査する。

監査の際、提出を求める資料

地方自治法第233条第1項及び同法施行令第166条第2項に掲げる書類のほか、関係帳票、収支証拠書類

監査の際、説明を求める職員

各部課長及び関係職員

3 公営企業会計決算審査

地方公営企業法の会計原則に対する適合性及び経営効果を決算書、その他関係諸表に基づき審査する。

監査の際、提出を求める資料

地方公営企業法第30条第1項及び同法施行令第23条に掲げる書類のほか伝票その他収支の証拠書類。

監査の際、説明を求める職員

各部課長及び関係職員

4 健全化判断比率及び資金不足比率の審査

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき公表された健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎となった書類について審査する。

監査の際、提出を求める資料

  • 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条に基づき長が公表した健全化判断比率
  • 同法第22条に基づき公表した資金不足比率及びその算定の基礎となった書類

監査の際、説明を求める職員

財政課長及び関係職員

5 定期監査

財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか及び経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを監査する。

監査の際、提出を求める資料

実施の都度、指定した書類

監査の際、説明を求める職員

各部課長及び関係職員

6 財政援助団体等監査

財政援助を与えている団体等に対し、財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として監査する。

監査の際、提出を求める資料

実施の都度、指定した書類

監査の際、説明を求める職員

実施の都度、指定した職員及び団体等の担当者

7 上記以外の監査

必要があると認めるとき、または市民等からの請求、要求があるとき監査する。

監査の際、提出を求める資料

実施の都度、指定した書類

監査の際、説明を求める職員

実施の都度、指定した職員

お問い合わせ

監査委員 監査事務局
窓口の場所:5階
電話番号:092-332-2085
ファクス番号:092-324-0239

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